法令名 | 三重県庁舎等管理規則 |
---|---|
法令番号 | MS39-53 |
根拠条項 | 第12条第1項 |
許認可等の種類 | 庁舎内等行為許可 |
審査基準 | 三重県庁舎等管理規則(昭和39年10月2日三重県規則第53号)第12条第1項 庁舎又はその構内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、庁舎内等行為許可 申請書を知事(警察本部庁舎及び警察署庁舎においては、警察本部長。以下「知事等」という。)に 提出し、その許可を受けなければならない。 一 施設又は仮設工作物の設置 二 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為 三 ポスター、看板、懸垂幕等の掲示 四 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催 し、又は集団で庁舎内に入る行為 五 拡声器等により放送する行為 六 庁舎又はその構内の用途目的以外の使用 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 三重県庁舎等管理規則 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | MS39-53 | 根拠条項 | 第12条第1項 | 担当室等 | 管財課 |
許認可等の種類 | 庁舎内等行為許可 | ||||
[審査基準]
三重県庁舎等管理規則(昭和39年10月2日三重県規則第53号)第12条第1項
庁舎又はその構内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、庁舎内等行為許可 申請書を知事(警察本部庁舎及び警察署庁舎においては、警察本部長。以下「知事等」という。)に 提出し、その許可を受けなければならない。 一 施設又は仮設工作物の設置 二 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為 三 ポスター、看板、懸垂幕等の掲示 四 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催 し、又は集団で庁舎内に入る行為 五 拡声器等により放送する行為 六 庁舎又はその構内の用途目的以外の使用 |
|||||
[標準処理期間]
15日
|
(部局名:管財課)