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庁舎内等行為許可

法令名 三重県庁舎等管理規則
法令番号 MS39-53
根拠条項 第12条第1項
許認可等の種類 庁舎内等行為許可
審査基準 三重県庁舎等管理規則(昭和39年10月2日三重県規則第53号)第12条第1項
 庁舎又はその構内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、庁舎内等行為許可
申請書を知事(警察本部庁舎及び警察署庁舎においては、警察本部長。以下「知事等」という。)に
提出し、その許可を受けなければならない。
 一 施設又は仮設工作物の設置
 二 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
 三 ポスター、看板、懸垂幕等の掲示
 四 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催 し、又は集団で庁舎内に入る行為
 五 拡声器等により放送する行為
 六 庁舎又はその構内の用途目的以外の使用
添付資料(PDF)
標準処理期間 15日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 三重県庁舎等管理規則
法令番号 MS39-53 根拠条項 第12条第1項 担当室等 管財課
許認可等の種類 庁舎内等行為許可
[審査基準]
三重県庁舎等管理規則(昭和39年10月2日三重県規則第53号)第12条第1項
 庁舎又はその構内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、庁舎内等行為許可
申請書を知事(警察本部庁舎及び警察署庁舎においては、警察本部長。以下「知事等」という。)に
提出し、その許可を受けなければならない。
 一 施設又は仮設工作物の設置
 二 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
 三 ポスター、看板、懸垂幕等の掲示
 四 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催 し、又は集団で庁舎内に入る行為
 五 拡声器等により放送する行為
 六 庁舎又はその構内の用途目的以外の使用
[標準処理期間]
15日

(部局名:管財課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 管財課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2135 
ファクス番号:059-224-2111 
メールアドレス:kanzai@pref.mie.lg.jp 

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