法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 |
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法令番号 | MS48-35 |
根拠条項 | 第9条 |
処分の概要 | 家畜集合施設の開催等の制限 |
処分基準 | 家畜伝染病予防法第33条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜 市場、家畜共進会等家畜を集合させる催し物の開催又はと畜場もしくは化製場の事業を停止し、又は 制限することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 家畜伝染病予防法施行細則 | ||||
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法令番号 | MS48-35 | 根拠条項 | 第9条 | 担当室等 | 家畜衛生班 |
処分の概要 | 家畜集合施設の開催等の制限 | ||||
[処分基準]
家畜伝染病予防法第33条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜 市場、家畜共進会等家畜を集合させる催し物の開催又はと畜場もしくは化製場の事業を停止し、又は 制限することができる。 |
(部局名:家畜衛生班)