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平成25年03月26日

「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例」及び「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則」の公布
平成25年4月1日施行

 平成24年12月28日付けで「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例」(平成24年三重県条例第66号)を、平成25年3月22日付けで「医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則」(平成25年三重県規則第18号)を公布しましたので、お知らせします。
 平成25年4月1日の施行日以降は、上記条例及び条例施行規則による適切な対応をお願いします。


(参考)
1.病院及び診療所の人員及び施設に関する基準については、医療法施行規則で示す基準を用いて本県の基準としており、その内容は、従来の医療法施行規則の内容と異なるところがありません。

2.独自基準としては、非常災害対策及び患者の人権擁護について、努力義務の規定を設けております。

関連資料
条例・施行規則の概要 (PDF形式 : 72KB)
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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