福祉医療費助成制度のご案内
県では次のような要件をお持ちのかたに対して、市および町が行う福祉医療費助成制度に対して補助金を交付しておりますので、該当すると思われるかたは、お住まいの市および町で助成の手続を行ってください。
なお、市および町によっては独自で対象となる要件の拡大を行っている場合がありますので、詳しい内容をお知りになりたいかたは、お住まいの市および町の福祉医療担当課または三重県健康福祉部医療対策局医務国保課までお問い合わせ下さい。(電話番号 059-224-2285)
1 障がい者
(対象となる要件)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちのかた
- 知能指数(IQ)が35以下と判定されたかた又は療育手帳A1(最重度)A2(重度)をお持ちのかた
- 身体障害者手帳4級をお持ちのかたでIQが50以下と判定されたかた又は療育手帳B1(中度)をお持ちのかた
- 精神障害者手帳1級をお持ちのかた(通院のみ)
(所得による助成の制限)
前年の所得が障害者福祉手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。
2 一人親家庭等
(対象となる要件)
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童を扶養している一人親家庭の父母およびその児童
- 父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童
(所得による助成の制限)
前年の所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。
3 子ども
(対象となる要件)
- 小学校6年生までの児童(12歳になった日以後の最初の年度末まで)
(平成24年9月1日改正)
(所得による助成の制限)
前年の所得が児童手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。
※入院時の食事代については対象外となります。