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健康・医療・福祉 総合情報

国民健康保険制度について

職場の健康保険(健康保険や共済組合など)、後期高齢者医療制度の適用を受けている人、生活保護を受けている人などを除いて、その市町村に住んでいる人はみな国民健康保険の加入者になります。

◎ 国民健康保険の加入者は次のような給付が受けられます。(保険者が市町村の場合) 

給付の種類 給付の内容
療養の給付
(診察、治療、入院、投薬等)

 

①一般被保険者               7割
②退職被保険者                7割
  (会社を退職した65歳未満の人)
③退職被保険者の被扶養者           7割
④70歳以上の被保険者            8割
  (ただし、現役並み所得者は7割)
⑤小学校就学前の被保険者           8割

入院時食事療養費






 
入院中の食事代は下記の額を被保険者が支払い、残りを国民健康保険で負担します。
①一般                           一食460円
② 住民税非課税世帯
   入院日数が90日まで                 一食210円
   入院日数が90日を超えるとき             一食160円
③住民税非課税世帯で
   70歳以上で所得が一定水準以下             一食100円
訪問看護療養費




 

指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたとき
①一般被保険者                 7割
②退職被保険者                 7割
  (会社を退職した65歳未満の人)
③退職被保険者の被扶養者            7割
④70歳以上の被保険者               8割
  (ただし、現役並み所得者は7割)
⑤小学校就学前の被保険者            8割

高額療養費
(制度が複雑ですので1例を表示します。
詳細については、お住まいの市および町の国民健康保険担当課でご確認下さい。)
 
下記の①から④について、申請により支給されます。(70歳未満の被保険者だけの世帯の場合)

①同じ人が同じ月内に一定額以上の自己負担額を支払った場合、下記の額を超える分について。
  ・一般(基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下の場合)
      80,100円+(医療費-267,000円)×0.01
  ・住民税非課税世帯  35,400円

②同一世帯で同月内に21,000円以上の自己負担が2回以上あったとき、それらを合算した額から①の額を超える分について。

③同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合、4回目以降は1か月44,400円を超える分について。(住民税非課税世帯は24,600円を超える分について。)

④血友病、人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群については、1か月10,000円(上位所得者は一部について20,000円)を超える分について。
高額介護合算療養費

世帯内の同一の医療保険の加入者については、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

療養費 次の場合、費用の全額を支払った後で申請により、保険で認められる金額が払い戻されます。
①旅先で急病になり、やむを得ず保険証を使わず診療を受けたとき
②医師が治療上必要と認めたコルセット、ギブス等の補装具代
③医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサ-ジ施術料
④柔道整復師の施術を受けたとき
⑤渡航中に病気やけがの治療のため、海外の医療機関等で診療を受けたとき
移送費  重症者が緊急に病院に移送されたとき、申請により必要と認められた費用
出産育児一時金  被保険者が出産したとき申請により支給されます。 
                    500,000円
葬祭費  被保険者が死亡したとき申請により各市町が定める額が支されます。 

◎ 保険料(税)は、各市町村の医療費の状況に応じて、下記の方法で世帯ごとに計算されます。

  1. 所得割   被保険者の所得に応じて計算
  2. 資産割   被保険者の資産に応じて計算
  3. 均等割   被保険者1人当りで計算
  4. 平等割   1世帯当りで計算

(注)1から4のどれを組み合わせて決めるかは、各市町村によって異なります。

◎保険料(税)の年金からの特別徴収(引き落とし)について

国民健康保険の被保険者が65歳から74歳だけの世帯で、世帯主が国民健康保険の被保険者である場合は、年金から保険料(税)をお支払いただくことになります。

※次の1又は2の方は、年金からの引き落としの対象外です。
  1. 年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  2. 介護保険料と保険料(税)の合計が、年金額の1/2を超える方

(注)保険料(税)を引き落とすのは1つの年金からだけで、どの年金から引き落とすかの優先順位が決められています。
そのため、複数の年金を受給中の方で、引き落としの対象となる年金が上記の条件を満たさない方は、他の年金の受給額あるいは合計の受給額が多くても年金からの引き落としの対象になりません。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 国民健康保険課 市町国保支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2285 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kokuho@pref.mie.lg.jp

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