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平成30年09月21日

公立大学法人三重県立看護大学の平成29年度業務実績に関する評価結果を公表します

 三重県公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)の平成29年度の業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
 
1 趣旨
 法人は、各事業年度の業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。(地方独立行政法人法第78条の2第1項)
 三重県公立大学法人評価委員会は、法人の平成29年度の業務実績について評価を行うため、今年6月から8月にかけて評価委員会を開催し、評価を行いました。
 当該評価結果について、地方独立行政法人法第78条の2第5項に基づき公表するものです。
 
2 評価結果の概要
 公立大学法人三重県立看護大学の第二期中期目標期間の3年目にあたる平成29年度の業務実績は、「教育に関する項目」については、教育内容、教育の質の向上、学生の支援の目標について取り組まれており、いくつかの項目について顕著な成果が認められ、年度計画を順調に実施していると認められました。
 「研究に関する項目」については、研究水準及び研究の成果等、研究実施体制等の整備の目標について取り組まれており、年度計画を順調に実施していると認められました。
 「地域貢献等」については、多様な主体との連携の中で、様々な活動を実施しており、中期計画の実施について、特に優れた実績を上げていると認められました。「業務運営の改善及び効率化」、「財務内容の改善」、「自己点検・評価および情報の提供」、「その他業務運営」の各項目についても順調に実施しており、全体として中期計画を順調に実施していると認められました。
 なお、参考となる数値目標については、「看護師国家試験合格率」など17項目が目標を達成し、「保健師国家試験合格率」など4項目が未達成となっていますが、未達成項目のうち3項目については、対目標値90%以上という状況でした。
 
(参考)三重県公立大学法人評価委員会の概要
○ 設置目的等
 三重県が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
 
○ 評価委員会の主な事務
 各事業年度における業務実績についての評価
 中期目標期間における業務実績についての評価 ほか
 
○ 三重県公立大学法人評価委員会名簿
       氏 名             役 職 等
委員長  森 正 夫         公立大学協会相談役
委 員  村 本 淳 子     浜松医科大学監事
委 員  笠 井 貞 男   (株)百五銀行常勤監査役
委 員  井 熊 信 行     公認会計士
委 員  中 川 千惠子 (株)中川製作所 取締役会長
(委員会の事務局は、三重県医療保健部医務国保課が担っています。)
 
○ 三重県公立大学法人評価委員会の開催状況
第1回 平成30年 6月 14日
第2回 平成30年 7月 17日
第3回 平成30年 8月 9日
 
○ 関係条文(地方独立行政法人法)
第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
二 (略)
三 (略)
2 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
6 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。
7 第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。

 
公立大学法人三重県立看護大学平成29年度業務実績に関する評価結果

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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