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平成21年02月24日

e-すまい三重

ポイント4 さあ契約だ!

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契約書は、非常に大切なものです

(1)不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結します。いったん契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることとなります。

(2)不動産は売るにせよ買うにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで納得のいかないことや意味の分からないようなことは、納得のいくまで聞いたり調べたりしましょう。

(3)取引するために届出や許可が必要な場合があります。例えば、国土利用法の届出や農地転用の許可などがあります。

契約時の留意点

(1)ハンは必ず自分で押すこと。

「ハンを貸してください」といわれて渡したところ、自分の知らない書類を作られ、大損させられた例もあります。

(2)仮契約書、買付証明書、売渡承諾書は作らぬこと。

「仮契約だから・・・・・」といわれて気軽にハンを押し後で多額の違約金を要求されたという例もあります。

(3)口約束はトラブルのもと。

どんなに親しい仲であっても、口約束はダメ。後で「言った」「言わない」の水かけ論になります。特に、親しければ親しいほどトラブルになると大変な問題になります。契約書や金銭授受にかかる領収書などは、必ず書面で交わすようにしましょう。

(4)拇印や署名だけでも契約書は有効。

「ハンを押さないのだから心配いりませんよ」といって、業者が拇印や署名をするようにと求めてきたので気軽に応じてしまい、後で違約金を請求された例もあります。

(5)契約する時期は。

造成工事や建築工事が完了していない宅地や建物の売買は、宅地造成の許可や建築確認などがあった後でなければ、契約してはならないことになっています。これらの許可等について十分確認してから契約しましょう。

(6)契約書は、よく読みましょう。

一般的に、契約書というのは非常に読みづらいものですが、この契約書が売主・買主の間での大切な約束事となります。もし解らないことや不明なことがあれば、弁護士などに相談するとよいでしょう。

手付金等を支払うとき

(1)一般的に契約が成立すると、買主は手付金等を支払うこととなります。

(2)業者が売主の場合、手付金等の支払額が一定金額を超えるときは、保全措置を講じてもらいましょう。これは、業者が倒産して物件の引渡が受けられないなどの不測の事態が発生したときでも、買主が支払った手付金等について返還を受けるようにできる制度です。

(3)一定金額とは、売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)または1,000万円を超える場合。

契約の履行

(1)契約の履行というのは、契約当事者が取り決めたことを現実に実行していくことをいいます。

(2)契約の履行について以下のような点について注意しましょう。

  • 代金は、売主に直接支払い、領収書をもらう。もし、媒介(仲介)業者に支払うときは、代理受領権限の有無を確認する。
  • 最終決済日(売買代金を全額支払ったとき)には、所有権移転登記申請書類が完備しているか、残工事や補修工事が残っていないか確認する。
  • 所有権移転登記手続きが完了したら、登記済証(いわゆる権利証)をもらい、登記簿謄本で確認する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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