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平成21年02月24日

e-すまい三重

安全・安心な不動産取引のために

一般の方が、不動産の取引をすることは一生に何度もあることではありません。マイホームなどの購入についての知識や経験も少ないのが普通です。そこでつい業者まかせになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「悪質業者にだまされた」などと言って後悔する例があとをたちません。わからないなら、わかる努力をしましょう。そのことによってより安全な取引に近づくことができます。

このコーナーでは、トラブルを未然に防ぎ安心して不動産取引が行えるようポイントを紹介します。

このポイントはあくまでも目安であり完全なものではありません。慎重に取引に望んでもトラブルはあとを絶ちません。

わたしたちも、不動産取引にかかるトラブルの未然防止や業者指導を行ってまいりますが、みなさんも充分気を付けていただきたいものです。

もし、不動産取引のことで解らないことやトラブルに巻き込まれた場合などは、お気軽に近くの相談窓口へご連絡ください。

なお、一般財団法人不動産適正取引推進機構が編集発行している「不動産売買の手引」では、不動産の購入から取得までのステップや、業者に依頼するときの注意事項等を分かりやすく掲載しておりますので、ぜひ参考にご覧ください。

              (一般財団法人不動産適正取引推進機構へ

 

賃貸住宅退去時の「原状回復」について

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、あくまでもお互い(貸す側と借りる側)の合意に基づいて行われるものですが、近年、「原状回復」に係るトラブルが頻発していることから、国土交通省では、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮の上、原状回復の費用負担のあり方について、一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月にとりまとめています。

このガイドラインでは、「原状回復」の考え方などが説明されており、一般的な賃貸住宅の賃貸借契約締結時における参考として役立つと思われます。

現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文が曖昧な場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、ガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

詳しくは、国土交通省の以下のホームページをご覧下さい。

 なお、一般財団法人不動産適正取引推進機構が編集発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」では、契約締結時の「(申込)預り金」、更新時の更新料・更新(事務)手数料、明渡し時の原状回復をめぐる敷金などに係るトラブルに関して、最低限知っておきたい知識が分かり易くまとめられていますので、ぜひ参考にご覧ください。

               (一般財団法人不動産適正取引推進機構へ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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