宅地建物取引業者免許証書換え交付及び再交付申請
【書換え交付申請】
宅地建物取引業者免許証の記載事項である下記の事項に変更が生じた場合、免許証の書換え交付申請を行っていただく必要があります。
・商号又は名称
・代表者の氏名
・主たる事務所の所在地
<提出書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 (19KB) (38KB) 記入例
提出部数 1部
○宅地建物取引業免許証(原本)
※免許証を紛失の場合、始末書(紛失届)をご提出ください。
<注意事項>
この申請とあわせて、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の提出が必要です。
【再交付申請】
宅地建物取引業者免許証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、免許証の再交付申請を行っていただく必要があります。
<提出書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○宅地建物取引業者免許証再交付申請書 (19KB) (39KB) 記入例
提出部数 1部