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令和07年04月01日

e-すまい三重

廃業等届出

※こちらの手続きは電子申請(eMLIT利用)が可能です。電子申請について詳しくはこちらのページをご覧ください(但し別途、郵送等で現在の免許証を返却いただく必要があります<紛失等は除く>)。

宅地建物取引業を行わなくなった等、宅地建物取引業の免許を必要としなくなったときは30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。

届出が必要な場合、届出人等は以下のとおりです。

廃業の理由 法人・個人の別 届出人 免許証原本以外の添付書類 廃業日
死亡 個人 相続人 除籍謄本(本人の死亡及び本人との続柄が確認できるもの) 死亡日
合併による消滅 法人 代表する役員であった者 ※1
 添付書類は不要ですが、事前に法務局で合併に伴う手続きは必要。
消滅日
破産 法人・個人 破産管財人 破産したことがわかる書面 届出のあった日
合併及び破産以外の理由による解散 法人 清算人 ※1
 
添付書類は不要ですが、事前に法務局で解散に伴う手続きは必要。
届出のあった日
廃止 法人 代表する役員 届出のあった日
個人 宅建業者であった個人 届出のあった日

※1
 令和8年4月1日から法人における全部事項証明書(商業登記簿)の添付は原則、不要となりました(県担当課で直接、登記情報が確認可能なため。詳細はこちら)。

<提出書類>

※令和7年4月1日から届出書の様式が一部改正されます。
令和3年1月1日から各様式の押印欄は廃止されました(詳細はこちら)。

○廃業等届出書  提出部数 2部(1部は受付後にお返しします)

 ((42KB) (37KB) 記入例


○宅地建物取引業免許証(原本) 
  ※免許証を紛失した場合、始末書(紛失届)をご提出ください。
 ((16KB) (9KB) 記入例

○その他添付書類
  ※廃業の理由別に、上記一覧表記載の添付書類をご提出ください。

<注意事項>

 宅地建物取引業の免許失効は、死亡、合併による消滅の場合はその事実が生じた日であり、それ以外の事由による場合は、届出事由の生じた日に関わらず、廃業等届出書を提出したときです。
 郵送により提出される場合には、届出人の運転免許証等公的身分証明書の写し及び返信用の郵送代(切手)を同封してください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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