廃業等届出
※こちらの手続きは電子申請(eMLIT利用)が可能です。電子申請について詳しくはこちらのページをご覧ください(但し別途、郵送等で現在の免許証を返却いただく必要があります<紛失等は除く>)。
宅地建物取引業を行わなくなった等、宅地建物取引業の免許を必要としなくなったときは30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。
届出が必要な場合、届出人等は以下のとおりです。
| 廃業の理由 | 法人・個人の別 | 届出人 | 免許証原本以外の添付書類 | 廃業日 |
| 死亡 | 個人 | 相続人 | 除籍謄本(本人の死亡及び本人との続柄が確認できるもの) | 死亡日 |
| 合併による消滅 | 法人 | 代表する役員であった者 | -※1 添付書類は不要ですが、事前に法務局で合併に伴う手続きは必要。 |
消滅日 |
| 破産 | 法人・個人 | 破産管財人 | 破産したことがわかる書面 | 届出のあった日 |
| 合併及び破産以外の理由による解散 | 法人 | 清算人 | -※1 添付書類は不要ですが、事前に法務局で解散に伴う手続きは必要。 |
届出のあった日 |
| 廃止 | 法人 | 代表する役員 | - | 届出のあった日 |
| 個人 | 宅建業者であった個人 | - | 届出のあった日 |
※1
令和8年4月1日から法人における全部事項証明書(商業登記簿)の添付は原則、不要となりました(県担当課で直接、登記情報が確認可能なため。詳細はこちら)。
<提出書類>
※令和7年4月1日から届出書の様式が一部改正されます。
※令和3年1月1日から各様式の押印欄は廃止されました(詳細はこちら)。
○廃業等届出書 提出部数 2部(1部は受付後にお返しします)
○宅地建物取引業免許証(原本)
※免許証を紛失した場合、始末書(紛失届)をご提出ください。
((16KB) (9KB) 記入例)
○その他添付書類
※廃業の理由別に、上記一覧表記載の添付書類をご提出ください。
<注意事項>
宅地建物取引業の免許失効は、死亡、合併による消滅の場合はその事実が生じた日であり、それ以外の事由による場合は、届出事由の生じた日に関わらず、廃業等届出書を提出したときです。
郵送により提出される場合には、届出人の運転免許証等公的身分証明書の写し及び返信用の郵送代(切手)を同封してください。
