現地案内所の届出(50条2項の届出)
宅地建物取引業者が、宅地分譲やマンション販売を行う際、現地に案内所を設置しそこで宅地建物取引業に係る契約の締結や契約の申込みの受理をする場合においては、届出をしなければなりません。
<届出が必要な場所>
次の場所で、宅地・建物の売買・交換若しくは売買・交換・貸借の代理・媒介の契約の締結又は契約の申込みの受理を行う場合について必要です。
○ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
○ 一団の宅地建物の分譲を行う案内所
○ 他の業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を行う案内所
○ 展示会その他これに類する催しを実施する場所
※ 一団の宅地建物とは、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物を言います。
※ 単に宣伝・広告業務のみを行う場合には届出は不要です。
※ その他、届出の必要性について疑義のある場合は、お問い合わせください。
<届出について>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○ 届出書 (86KB) (39KB) 記入例
○ 業務を行う場所の案内図
【提出部数、提出方法、提出先】
提出部数 | 提出方法 | 提出先 | |
三重県知事免許業者 | 1部 | 窓口又は郵送 | 三重県 |
他都道府県知事免許業者 | 2部 | 窓口又は郵送 | 三重県 |
国土交通大臣免許業者 | 【三重県提出分】 1部 【地方整備局提出分】 1部 |
【三重県提出分】 窓口又は郵送 【地方整備局提出分】 郵送又はオンライン申請 |
【三重県提出分】 三重県 【地方整備局提出分】 本店所在地を管轄する地方整備局 |
※控えの返送を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼付したものをお忘れなくご送付ください。
※オンライン申請案内チラシ ↓
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001734148.pdf
【提出期間】
業務開始日の10日前(中10日の意味ですので、実際には業務開始日の11日前まで)
※業務開始日の11日前が土日祝日である場合は、それより前の平日に提出する必要があります。
※郵送による届出の場合、11日前に必着です。
【提出先】
(三重県)
〒514-8570
三重県津市広明町13番地 (4階)
県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
(地方整備局)
本店所在地を管轄する地方整備局の担当部署
<変更の届出について>
既に届出している内容のうち、「業務の種別」「業務の態様」「業務を行う期間(※注意事項参照)」「専任の宅地建物取引士」に変更が生じた場合、変更の届出をしていただく必要があります。
提出部数、提出方法及び提出先は、上記と同じです。
<注意事項>
※更新制度はありません。
当初の届出期間を終了して、引き続き業務を行おうとする場合は、業務開始の11日前までに新たな届出を行ってください。
※廃止制度はありません。
※売主と代理又は媒介の業者で、2社以上が共同で案内所を設置する場合、専任の宅地建物取引士は共通(1名以上)で構いませんが、届出は各々行う必要があります。
※本店、支店に関わらず、事務所の専任の宅地建物取引士と案内所の専任の宅地建物取引士を兼務することはできません。
※案内所には、標識の設置が必要となります。たとえ、契約の締結又は契約の申込みの受理を行わない案内所であっても、標識の設置は必要となります。(掲示すべき標識についてはこちらへ)
※届出を要さない(届出をしない)案内所で行った契約行為については、クーリングオフの対象となりますので、購入者に対しても説明が必要となります。また、届出を要する案内所であっても、土地に定着する施設でない案内所については、クーリングオフの対象となります。