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三重県公式ウェブサイト
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
*新規免許後の事務所には様式第9号の標識を掲げてください。
(標識一覧)
契約の申込みの受理又は契約の締結
行う
行わない
一団の土地建物の分譲
売主
様式第10号
様式第10号の2
様式第11号
代理・媒介
様式第11号の2
様式第11号の3
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上記以外