標識(宅地建物取引業者票)
宅地建物取引業免許を取得した場合は主たる事務所(また従たる事務所)において見やすい場所に標識(様式第9号)を掲げてください。
※令和7年4月1日から標識の一部様式が改正されています。最新版の様式をご利用ください。
※令和7年12月1日から様式第9号の標識のサイズが縦25cm以上×横35cm以上(従来は30cm以上×35
cm以上)に変更されA3版サイズの範囲で作成、打ち出しが可能となりました
(A3版プリンター使用またはA4版サイズで打ち出しコピー機でA3版に拡大コピーすることで作成可能)。
標識(第9号様式)
標識(第9号様式)(pdf:62kb) 標識(第9号様式)(excel:27kb)
(第9号様式イメージ)
なお、通常の事務所とは別に50条2項の届出で現地案内所等を設置した場合は、届出した下記条件に応じた様式を用いて見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
※令和7年4月1日から標識の一部様式が改正されています。最新版の様式をご利用ください。
(様式第9号以外の標識一覧)
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契約の申込みの受理又は契約の締結 |
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行う |
行わない |
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一団の土地建物の分譲 |
売主 |
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代理・媒介 |
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上記以外 |
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