宅地建物取引士証交付のための法定講習について
・三重県における法定講習について・宅地建物取引士証の更新について
・法定講習受講の流れ
・お問い合わせ先(日程・申込み・変更申請等)
・注意事項
・よくある質問
三重県における法定講習について
宅地建物取引士証の交付を受けるためには、宅地建物取引業法第22条の2で規定する講習として、知事が指定する講習(以下「法定講習」といいます。)を受講する必要があります。(※)
三重県知事が指定する法定講習は下記のとおりです。
1.公益社団法人三重県宅地建物取引業協会が実施する講習
2.公益社団法人全日本不動産協会が実施する講習
※ 宅地建物取引士資格試験の合格日より1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、
法定講習は免除されます。
【注意】 二つの団体から受講案内が届く場合がありますが、どちらか一つを受講すれば、交付を受けることができます。二つの団体の講習を同時に申込まないようにしてください。 申込む前に、ご自身の都合と講習日程・場所・申込方法・日程変更方法・キャンセル条件などをよく確認して、申込みをしてください。 |
宅地建物取引士証の更新について
宅地建物取引士証の有効期限は5年です。
更新する場合にも、上記の法定講習を受講する必要があります。
法定講習受講の流れ
1.法定講習申込みの検討(日時、場所、申込み方法等を確認し、検討する)
2.氏名、住所、本籍地、従事先に変更がある場合は、受講申込み前に、三重県へ変更・書換えの申請を行い、
手続きを完了させておく
3.法定講習の実施団体へ受講申込み(宅地建物取引士証交付申請書も同時に講習実施団体へ提出する)
4.受講
5.宅地建物取引士証の交付
お問い合わせ先(日程・申込み・変更申請等)
・法定講習の申込み、日程、受講場所等の講習に関すること
(公社)三重県宅地建物取引業協会 | 講習案内HP(外部リンク) | TEL:059-227-5018 |
(公社)全日本不動産協会三重県本部 | 講習案内HP(外部リンク) | TEL:059-351-1822 |
・宅地建物取引士資格登録簿の変更申請に関すること(氏名、住所、本籍、従事先の変更)
宅地建物取引士証の書換え交付申請に関すること(氏名、住所の変更)
三重県県土整備部建築開発課宅建業・建築士班 | 変更申請はこちら | 書換え申請はこちら |
・宅地建物取引士証の紛失に関すること
三重県県土整備部建築開発課宅建業・建築士班 | TEL:059-224-2708 |
注意事項
・宅地建物取引士証の有効期間や更新手続きは、ご自身で管理することが原則です。
・申込む前に、ご自身の都合と講習日程・場所・申込方法・日程変更方法・キャンセル条件などをよく確認し
て、申込みをしてください。
・講習会場が、二つの団体で異なります。申込み、受講の際には十分確認してください。
・氏名、住所、本籍地、従事先に変更がある場合は、法定講習の申込み前に、宅地建物取引士資格登録簿変更登
録申請が必要です。
・氏名、住所に変更がある場合は、法定講習の申込み前に、変更登録申請と併せて宅地建物取引士証書換え交付
申請も必要です。
・二つの団体から受講案内が届く場合がありますが、どちらか一つを受講すれば更新できます。二つの団体の講
習を同時に申込まないようにしてください。
よくある質問
Q1: | 宅地建物取引士証を持っていて有効期限が切れそうだが、必ず更新が必要でしょうか。 |
A1: | 業務で使用される場合は、必ず更新が必要です。業務で使用してない、今後使用する予定もない場合は、更新をしないことも可能です。有効期限の切れた宅地建物取引士証は、宅建業・建築士班へ返納してください。(原則として有効期間の残っている宅地建物取引士証の返納は受け付けていません。) なお、再度必要になった際は、法定講習を受講すれば、交付を受けることができます。 |
Q2: | 法定講習を申込んだが、日程を変更、キャンセルしたい。 |
A2: | お申込みをされた、講習実施団体へご相談ください。なお、キャンセルすることにより県から処分があるといったことはありません。 |
Q3: | 二つの団体から法定講習の受講案内が届いたが、両方の法定講習を受けなければ宅地建物取引士証の更新ができないのでしょうか。 |
A3: | どちらか一つの法定講習を受講すれば更新できます。二つの団体の講習を同時に申込まないようにしてください。 |