住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されたことに伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す宅建業者及び建設業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務づけられました。
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。
対象:過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者
変更内容:基準日が年1回(3月31日)になります。
対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1~3/31)
の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
※令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
※保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~
3/31)となり、年1回の送付となります。
※従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は
必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、新築住宅を引き渡した宅建業者及び建設業者が「供託」や「保険」の資力確保措置をしていない場合、または許可・免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな請負・売買契約を締結することができなくなります。また、これに違反して契約締結したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方に処せられることがあります。
制度等詳細は、下記関連リンク集をご覧ください。
届出時期
基準日(毎年3月31日)から3週間以内
3月31日・・・4月1日から4月21日まで
※届出期間の最終日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで
届出先
許可・免許を受けている行政庁
三重県知事許可・免許業者は三重県、国土交通大臣許可・免許業者は許可・免許を受けた各地方整備局等になります。
(宅建業者) 三重県知事免許業者 → 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 (県庁4階)
県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
(建設業者) 三重県知事許可業者 → 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 (県庁6階)
県土整備部 建設業課 建設業班
※各建設事務所では届出受付(受理)・経由は行いませんので、直接上記へ届け出てください。
※三重県に届出を行う建設業者を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができます。(保険で資力確保措置を行う事業者のみ)(下記アドレスを参照してください)
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1587
※大臣許可・免許業者は、県を経由せず直接各地方整備局等に届出をしてください。
届出方法
郵送又は窓口持参とします。
郵送の場合は、簡易書留など確実な方法による提出が必要です。
※「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書きで記載をお願いします。
郵送の場合は、当日消印有効とします。
宅建業と建設業の両方を営み、売買契約と請負契約により新築住宅を供給する事業者は、それぞれに供給分に係る届出を提出する必要があります。(郵送の場合、同封不可。)
届出書類
届出書類は、宅建業者と建設業者、供託と保険加入で異なりますので、注意してください。
※令和3年1月以降においては、届出書類への押印が不要となっています。
宅建業者
1 住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第七号様式):令和3年1月以降においては、様式への押印は不要となりました。
2 住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第七号の二様式):令和3年1月以降においては、様式への押印は不要となりました。
3 住宅販売瑕疵担保保証金にかかる供託書の写し(供託した場合)
4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面(保険加入の場合・保険法人から送付された保険契約締結証明書)
上記宅建業者用届出様式ダウンロードはこちらから(外部HPへリンクします)
建設業者
1 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第一号様式):令和3年1月以降においては、様式への押印は不要となりました。
2 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第一号の二様式):令和3年1月以降においては、様式への押印は不要となりました。
3 住宅建設瑕疵担保保証金にかかる供託書の写し(供託した場合)
4 住宅建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面(保険加入の場合・保険法人から送付された保険契約締結証明書)
上記建設業者用届出様式ダウンロードはこちらから(外部HPへリンクします)
届出部数
正本1部(控えが必要な方は持参又は郵送し、郵送の場合は返信用封筒を同封してください)
届出時の留意事項
・基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がなく、資力確保措置を行わなかった場合でも、今までに届出をした事業者は、引き渡し後10年間は基準日ごとに届出が必要です。
・基準日に資力確保措置が不足している場合でも、不足した状態で届出をしてください。その後、必要な供託を行い、別途手続きをしていただくことになります。
・届出内容審査後に資力確保措置が適正でない場合等には、連絡させていただきます。
その他注意事項等
・宅建業者及び建設業者は、新築住宅の買主・発注者に対して、契約締結の前に書面で「供託」と「保険」のどちらで資力確保措置をするのかを説明する必要があります。
・資力確保措置の状況は、宅地建物取引業法及び建設業法で定められている帳簿に記載し、10年間保存する必要があります。
お問い合わせ先
制度等に関すること
三重県県土整備部住宅政策課 住まい支援班 TEL.059-224-2720
届出に関すること
(宅建業者) 三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士班 TEL.059-224-2708
(建設業者) 三重県県土整備部建設業課 建設業班 TEL.059-224-2660
※国土交通大臣許可・免許業者は、直接各地方整備局等にお問い合わせください。
関連リンク集
制度等
· e-すまい三重/住宅瑕疵担保履行法(三重県県土整備部住宅政策課)
· 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」(国土交通省)