宅地建物取引士よくある質問FAQ
+(1)宅地建物取引士関係全般Q&A
+(2)宅地建物取引士資格試験関係Q&A
+(3)宅地建物取引士登録関係Q&A
+(4)宅地建物取引士登録移転関係Q&A
+(5)宅地建物取引士証交付関係Q&A
+(6)法定講習関係Q&A
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(1)宅地建物取引士関係全般Q&A
Q1 申請窓口はどこですか?
A1 三重県庁本庁舎の建築開発課に窓口があります。本庁舎(津市広明町13番地)の4階までお越しください。
Q2 いつ受付をしていますか?
A2 土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く平日に受付をしています。
受付時間は午前8時30分から12時までと午後1時から5時15分までです。
Q3 宅地建物取引士資格登録、宅地建物取引士証交付、宅地建物取引士変更登録はどのような流れで手続きを行えばよいですか?
A3 「宅地建物取引士フローチャート」をご覧ください。
(2)宅地建物取引士資格試験関係Q&A
Q1 宅地建物取引士資格試験を受けるためにはどうすればよいですか?
A1 試験は毎年10月中旬に開催されます。6月上旬の試験実施公告以降、試験実施機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構のHP等で申し込みスケジュール等を確認していただき、試験の申し込みを行ってください。
Q2 試験科目を一部免除できる講習とはなんですか?
A2 国土交通大臣の登録を受けている機関の実施する「登録講習」を修了すると、試験科目の一部(5問)が免除されます。詳しくは、各登録講習実施機関にお問い合わせください。
(3)宅地建物取引士登録関係Q&A
Q1 郵送で申請することはできますか?
A1 郵送での受付は原則として行っていません。直接、窓口までお越しください。
県外在住者など特別な事情がある方は、郵送での申請を認める場合がありますので、必ず事前にご相談ください。(事前に相談のない郵送での申請の場合、受付をせず書類をお返しすることがあります。)
Q2 申請には本人が出向かなければいけませんか?
A2 代理人による申請が可能です。代理人による申請の際には、委任状等の代理であることを証明する書面(代理人の氏名、住所、連絡先等を記載したもの)及び代理人の本人確認のできるものをお持ちください。委任状の様式は問いません。
Q3 申請書はどこで手に入れるのですか?
A3 三重県のHPからダウンロードすることができます。また、試験合格者に送付される「宅地建物取引士資格登録等の手続について」の冊子の様式を使用することもできます。
Q4 申請手数料はいくらですか?
A4 宅地建物取引士資格登録申請の場合は37,000円(三重県収入証紙)が必要です。収入証紙の販売場所は三重県出納局HPでご確認ください。(本庁舎内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます。)
Q5 申請書は何部必要ですか?
A5 提出部数は1部です。
Q6 申請してから登録が完了するまでにどれくらいかかりますか?
A6 概ね20日程度かかります。ただし、申請書類に不備や不足などがある場合などは、20日を超えることがあります。登録完了後には、登録住所地あてに通知はがきを送付します。
Q7 登録には有効期間がありますか?
A7 登録は一生有効です。
Q8 登録を受けるのに必要な要件はなんですか?
A8 資格試験に合格し宅地建物取引業に関し2年以上の実務経験がある方又は登録実務講習を修了した方で、欠格事由に該当していないことが必要となります。
また、登録を受けることができるのは、試験を受験した都道府県のみです。三重県以外の都道府県で試験を受験された方は、当該都道府県の登録を受けてください。
Q9 実務経験はどのような業務が認められますか?
A9 顧客への説明、物件の調査等具体的取引に関するものであり、一般管理部門や補助的な事務に従事した期間は実務経験としては認められません。
また、三重県では、登録の申請時以前の10年以内に従事した経験のみが認められ、登録の申請から10年以上前の経験は実務経験としては認められません。
Q10 登録実務講習とはなんですか?
A10 国土交通大臣の登録を受けた機関の行う講習です。登録実務講習を修了した者は、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有する者と認められ、実務経験がなくても登録を受けることができるようになります。
Q11 登録実務講習の修了証書に有効期限はありますか?
A11 登録実務講習修了証書の発行日から10年間です。
Q12 試験科目を一部免除できる講習(登録講習)を修了していますが、登録を受けることはできますか?
A12 できません。「登録講習」と「登録実務講習」は全く異なる講習ですので、2年以上の実務経験がない方は、「登録実務講習」を修了してから登録を申請してください。
Q13 合格証書や登録実務講習修了証書に記載された名前が変更となっています。どのような手続きが必要ですか?
A13 名前を変更したことがわかる戸籍抄本(外国人の方は、変更したことがわかる住民票抄本)を添付して登録を申請してください。
Q14 合格証書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A14 昭和63年以降の試験による合格者の方は一般財団法人不動産適正取引推進機構、昭和62年以前の試験による合格者の方は三重県に証明書の交付申請を行ってください。登録の申請には合格証明書の原本の提出が必要となります。
Q15 登録内容に変更が生じました。どうすればよいですか?
A15 「氏名」「住所」「本籍地」「従事先」について変更があった場合、遅滞なく変更登録申請を行う必要があります。
なお、「氏名」「住所」の変更の方で、宅地建物取引士証の交付を受けている方は、合わせて「宅地建物取引士証書換え交付申請」が必要となります。
Q16 勤務先(従事先)を退社しました。新しい勤務先は決まっていませんが、変更登録は必要ですか?
A16 必要です。申請書の変更前の欄に退社した勤務先を記入し、変更後の欄を空白のままで申請することで、退社の変更登録をすることができます。
Q17 住民票に記載のない場所に居住していますが、住民票の住所以外の場所で登録(変更登録)を申請することはできますか?
A17 できます。単身赴任等で住民票を移さずに他の場所に居住している方は、「居所」登録をすることができます。
居住場所の確認ができる公共料金の請求書や賃貸借契約書の写しを添付して申請してください。
Q18 登録を受けている宅地建物取引士が死亡した場合、どのような手続きが必要ですか?
A18 相続人が死亡の事実を確認した日から30日以内に、宅地建物取引士死亡等届出書を提出する必要があります。届出には、除籍謄本(死亡の事実及び届出者との続柄が確認できるもの)、宅地建物取引士証(交付を受けていた場合のみ)を添付してください。
(4)宅地建物取引士登録移転関係Q&A
Q1 登録の移転をするにはどのような条件がありますか?
A1 登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事している場合又はこれから従事しようとする場合にのみ登録の移転が可能です。
Q2 申請書はどこで手に入れるのですか?
A2 他の都道府県から三重県に登録移転をする方は、三重県のHPからダウンロードすることができます。三重県から他の都道府県に登録移転をする方は、移転先都道府県に問い合わせてください。
Q3 申請手数料はいくらですか?
A3 登録移転申請の場合は8,000円が必要です。他の都道府県から三重県に登録移転する方は、三重県収入証紙により納付いただきますが、三重県から他の都道府県に登録移転する方は、都道府県によって納付の方法が異なりますので、移転先都道府県に確認してください。
Q4 申請書は何部必要ですか?
A4 他の都道府県から三重県に登録移転をする方の提出部数は正本1部、副本1部です。三重県から他の都道府県に登録移転をする方は、移転先都道府県に確認してください。
Q5 申請書はどこに提出すればよいですか?
A5 現在、登録を受けている都道府県に提出してください。三重県から他の都道府県に登録移転をする方は三重県に、他の都道府県から三重県に登録移転をする方は従前の都道府県に申請書を提出してください。
Q6 現在、宅地建物取引士証の交付を受けていますが、登録移転の際にはどのような手続きが必要ですか?
A6 有効期間内である宅地建物取引士証をお持ちの方は、登録移転と同時に宅地建物取引士証の交付を申請することが可能です。新たな宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の残存期間までです。
Q7 登録移転前の都道府県で交付を受けた宅地建物取引士証はどうすればよいですか?
A7 登録移転先で新たな宅地建物取引士証の交付を受ける場合、登録移転先都道府県を経由して従前の都道府県に返納してください。新たな宅地建物取引士証は従前の宅地建物取引士証と引き換えで交付されます。
新たな宅地建物取引士証の交付を受けなかった場合及び登録移転の申請中に宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合は、宅地建物取引士証を従前の都道府県に返納する必要があります。
Q8 三重県から他の都道府県に引越しをしました。登録移転をすることはできますか?
A8 単に引越しなどで住所地が他都道府県に移転したことをもって、登録移転をすることはできません。
Q9 三重県で登録を受けていますが、他の都道府県で宅地建物取引業に従事することになりました。登録移転をしなければなりませんか?
A9 登録移転をする必要はありません。登録移転は、必ず「しなければならないもの」ではなく、あくまでも「することができるもの」です。
(5)宅地建物取引士証交付関係Q&A
Q1 宅地建物取引士証の交付を受けるにはどうすればよいですか?
A1 試験に合格してから1年以内の方は、三重県に宅地建物取引士証の交付を申請してください。
試験に合格してから1年を超えている方及び宅地建物取引士証の有効期間を更新しようとする方は、三重県知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります。詳しくは法定講習関係Q&Aをご覧ください。
Q2 郵送で申請することはできますか?
A2 郵送で申請することが可能です。郵送で申請しようとする場合には、必ず簡易書留郵便等の到着記録が確認できる方法で郵送してください。
Q3 申請書はどこで手に入れるのですか?
A3 三重県のHPからダウンロードすることができます。また、登録の申請の際、窓口で宅地建物取引士証交付申請書をお渡しします。
Q4 申請手数料はいくらですか?
A4 宅地建物取引士証交付申請の場合は4,500円(三重県収入証紙)が必要です。収入証紙の販売場所は三重県出納局HPでご確認ください。(本庁舎内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます。)
Q5 申請書は何部必要ですか?
A5 提出部数は1部です。
Q6 申請してから交付を受けるまでにどれくらいかかりますか?
A6 概ね8日程度かかります。ただし、申請書類に不備や不足などがある場合などは、8日を超えることがあります。宅地建物取引士証については、窓口での交付又は簡易書留郵便による郵送にて交付しています。
Q7 宅地建物取引士証には有効期間がありますか?
A7 有効期間は5年間です。
Q8 登録をしたら、必ず宅地建物取引士証の交付を受けなければいけませんか?
A8 必ずしも交付を受ける必要はありません。宅地建物取引士証が必要な方のみ交付を受けてください。
Q9 登録内容に変更が生じました。宅地建物取引士証の交付を受けるにあたって、どのような手続きが必要ですか?
A9 変更登録の申請を行うとともに、変更後の内容を記入した宅地建物取引士証の交付申請を行ってください。
Q10 まだ有効期間のある宅地建物取引士証を持っていますが、もう使う予定がないので、返納したいのですが?
A10 原則として有効期間の残っている宅地建物取引士証の返納は受け付けていません。有効期間が満了するのを待って、三重県あてに返納してください。
Q11 宅地建物取引士証書換え交付申請をするのはどのような場合ですか?
A11 登録している氏名又は住所を変更した場合に申請が必要となります。(必ず変更登録申請書とともに申請してください。)
住所を変更した場合で、窓口にお越しいただける方は、窓口で書換え(裏書)を行うことができますが、氏名を変更した方及び郵送で申請される方は、後日、改めて窓口まで宅地建物取引士証を取りに来ていただくか、郵送にて宅地建物取引士証を交付することとなります。郵送による交付を希望される場合は、簡易書留郵便代金分の切手が必要となります。
Q12 宅地建物取引士証を紛失しました。どうすればよいですか?
A12 宅地建物取引士証再交付申請を行ってください。再交付を受けるまでは、宅地建物取引士としての業務(重要事項説明等)を行うことができませんので、早急に手続きが必要です。
(6)法定講習関係Q&A
Q1 法定講習を受けるにはどうすればよいですか?
A1 法定講習実施団体である(公社)三重県宅地建物取引業協会、もしくは(公社)全日本不動産協会三重県本部に講習の受講を申し込んでください。
Q2 法定講習を受講後、どのようにして宅地建物取引士証の交付を受ければよいですか?
A2 講習会を修了後、即日で宅地建物取引士証が交付されます。ただし、更新の方は従前の宅地建物取引士証と引き換えに交付されます。
Q3 法定講習を受ける前に、登録内容を変更していることに気づきました。どうすればよいですか?
A3 速やかに三重県に変更登録の申請を行ってください。登録内容の変更が完了していない場合、法定講習を受講できないことがありますのでご注意ください。
Q4 三重県で登録を受けていますが、現在、他の都道府県に在住しています。三重県以外の都道府県で実施される法定講習を受講して、宅地建物取引士証の交付を受けることはできますか?
A4 三重県では、他の都道府県で実施される法定講習を受講することは認めていません。三重県で実施される法定講習を受講するか、登録の移転を行ってください。
Q5 法定講習会はいつ開催していますか?
A5 三重県では年間6~12回程度開催しています。詳しい実施日程については、(公社)三重県宅地建物取引業協会、もしくは(公社)全日本不動産協会三重県本部までお問い合わせください。
Q6 更新案内のお知らせは送ってもらえますか?
A6 三重県から更新案内は送付していません。更新対象者の方には、法定講習実施団体より案内が送付されます。