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令和05年04月01日

【観光事業者版】みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」について

 

1 制度概要


 新型コロナウイルスの感染リスクが続く中でも、県民等の皆様が安心して飲食できる環境づくりを進めるため、感染防止対策に取り組む飲食店等からの申請を受け、県が基準に基づき現地確認のうえ認証し、認証マーク(ステッカー)を交付する制度です。

※「あんしん みえリア」とは、「安心が見える」、「安心なエリア」、「安心な三重」の3つの意味を掛け合わせています。



  みえ安心おもてなし施設認証制度実施要綱(令和5年3月1日改正)
 

2 対象となる事業者


 認証制度の対象となるのは、宿泊施設、観光施設、土産物店、体験事業で以下に該当する施設・事業が対象となります。
 
(1)宿泊施設
   不特定多数の旅行者の利用に供する県内宿泊施設の営業を行う事業者のうち、次のいずれかに掲げる
   事業者が営業する施設を対象とします。
   ・旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の三重県知事又は四日市市長の許可を
      受けている事業者
   ・住宅宿泊事業法第3条の届出のあった施設(民泊)を営む事業者
   【対象外の施設】 
    店舗型性風俗特殊営業を行う施設(いわゆるラブホテル等)
    旅館業法に規定の「下宿営業」施設
    その他不特定多数の旅行者を受け入れていない施設
(2)観光施設
   観光客のために提供している観光施設を対象とします。
   ここでいう「観光施設」とは、次の【対象施設】のいずれかに該当する施設とします。
   【対象施設】例)レジャーランド・遊園地、温泉施設、水族館 等
    ・観光庁の「観光入込客数に関する共通基準」に基づき、県内各市町へ入込客数を報告している施設
    ・観光客を受け入れていることが客観的に判断できる施設(※1)
    ※1「観光客を受け入れていることが客観的に判断できる」とは、「三重県観光連盟公式サイト
      (観光三重)」や市町の観光協会HPで掲載されていることを言います。
   【対象外となる施設】
    地域住民の日常利用が大半を占めている施設
   <対象外の施設例>
    地域住民の利用が大半を占める運動施設(ゴルフ練習場、運動用プール等)
    ショッピングセンター、商店街
    観光施設に附属する駐車場
    地域住民の利用が大半を占める遊興施設・遊戯施設(パチンコ店、ボウリング場等)
(3)土産物店
   観光客に対して三重にちなんだ品物を販売している店舗を対象とします。
   ここでいう「店舗」とは、次の【対象店舗】のいずれかに該当する店舗とします。
   【対象店舗】
   ・「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」や市町の観光協会HPに掲載されている土産物店
    協同組合三重県物産振興会の組合員
   ・みえ得トラベル地域応援クーポン取扱店になっている土産物店
   【対象外となる店舗】
    地域住民の日常利用が大半を占めている店舗
   <対象外の店舗例>
    ショッピングセンター、コンビニ、薬局 等
(4)体験事業
   県内において「体験事業」を実施し、観光客に対して三重の魅力を伝える体験事業を対象とします。
   ここでいう「体験事業」とは、次の【対象事業】のいずれかに該当する事業とします。
  【対象事業】
  ・「三重まるごと自然体験」、「三重県観光連盟公式サイト(観光三重)」、市町の観光協会HP、
   じゃらん・アソビューなどのOTAサイトで掲載されている事業
  ・観光客に対して体験事業を提供していることが客観的に判断できる事業
  <対象事業例>
  自然体験、産業体験、文化体験、郷土料理づくり体験、工芸体験、ガイド付き施設見学、
  観光ガイド付きまち歩き体験 など
  【対象外となる事業】
   地域住民の日常利用が大半を占める事業
   単にイベントのみを実施している事業(主な具体例:1日限定で実施するイベント 等)
   目的地への送迎のみを目的としている事業(主な具体例:バス送迎、渡船 等)
   地域住民の方を対象とした事業・施設
   (主な具体例:英会話教室、水泳教室、スポーツジム、ボウリング場 等)
 

3 認証の基準

  観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証」を受けようとする事業者の皆様は、以下の認証基準に全て
  適合していることが必要です。
 
 認証基準
 ※対象となる施設・事業の認証基準をご確認ください。
   宿泊施設(令和5年3月13日改定)
   宿泊施設(令和5年3月13日改定:見え消し版)
   観光施設(令和5年3月13日改定)
   観光施設(令和5年3月13日改定:見え消し版)
   土産物店(令和5年3月13日改定)
   土産物店(令和5年3月13日改定:見え消し版)
   体験事業(令和5年3月13日改定)
   体験事業(令和5年3月13日改定:見え消し版)

 

4 認証の申請


※令和5年3月13日より、認証取得のための新規申請の受付を停止しています。
(令和5年3月13日以降に到着した申請書類については、みえ安心おもてなし施設認証制度事務局よりご返送させていただきますので、ご了承ください。)

  みえ安心おもてなし施設認証制度に係る個人情報の取扱いについて

★申請内容を変更した場合や認証を辞退される場合は、次の各様式をダウンロードのうえ、みえ安心おもてなし施設認証制度事務局までご提出いただきますようお願いします。

  変更報告書
  認証辞退申出書
 

5 事務局及び相談窓口


みえ安心おもてなし施設認証制度事務局
●宛  先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地
●電話番号:059-224-2823
●受付時間:土日祝を除く平日 8時30分から17時15分まで

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 観光部 観光誘客推進課 電話番号:059-224-2823 
メールアドレス:kankoyu@pref.mie.lg.jp 

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