熊野川流域景観計画に基づく届出制度
熊野川流域景観計画に基づく届出制度
三重県では、熊野川流域において、「世界遺産・熊野川を有する地域にふさわしい景観」を維持・形成していくため、景観法に基づく熊野川流域に関する景観計画(「熊野川流域景観計画」という。)を定めています。この熊野川流域景観計画に基づき、熊野川流域景観計画の区域内(注1)では、建築物の建築等の行為については、あらかじめ届出(審査あり)が必要です。
また、届出の受理の日から原則30日間(最大90日)は行為に着手できませんが、着手できない期間を短縮できる場合があります。
※届出に関しては、随時、事前相談をお受けしますので、届出書を提出する前に、都市政策課景観・屋外広告班までご相談ください。なお、事前相談はメールでもお受けしますが、添付ファイルのサイズは1通7MBまでです。
(注1) 熊野川流域景観計画の区域とは、熊野川(和歌山県との県境)から主尾根線までの範囲を基本としています。
届出が必要な区域届出が必要な行為
景観形成基準(219KB)
届出の流れ
届出の受付窓口
※平成29年4月から太陽光発電施設が届出対象となりました。
太陽光発電施設に関する届出の内容については、こちらをご覧ください。
1.届出の手引き・各種様式
各種様式
(1)熊野川流域景観計画区域内における行為の届出書
届出書(様式第1号)(43KB)景観形成基準チェックシート(熊野川流域景観計画用)(149KB)
景観形成基準チェックシート記入例(熊野川流域景観計画用)(143KB)
委任状(熊野川流域景観計画用(34KB)
(2)景観計画区域内における行為の変更届出書
変更届(様式第2号)(17KB)(3)景観計画区域内における行為の変更届出書
完了報告書(22KB)2.届出が必要な区域(熊野川流域景観計画の区域)
3.届出が必要な行為
上の表に掲げる行為であっても届出の対象外となる行為があります。詳しくは、「届出の手引き(2.1MB)」(6ページ)をご覧ください。
4.熊野川流域景観計画に基づく届出の流れ
- 届出をした行為が完了しましたら、速やかに完了報告書を都市政策課景観・屋外広告班まで提出してください。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第103条第1号)
- 変更命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第102条第1号)
5.届出の受付窓口(平成31年4月時点)
市町 | 担当課(室・係) | 電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熊野市 | 建設課都市計画係 | 0597-89-4111(内線227) | ||||
紀宝町 | 基盤整備課 | 0735-33-0357 |