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三重県計量検定所

定期検査について

定期検査とは

取引・証明行為に使用される計量器は、製造時に正確なものであっても、その精度を永く持続することは不可能です。そのため、計量法は定期検査制度を設け、取引・証明行為に使用される計量器が一定基準に適合しているかどうかを定期的に検査し、不良になった計量器を排除することで適正な計量の実施を確保しています。

定期検査の対象となる計量器は

取引・証明行為に使用される計量器の内、次の1および2の計量器が定期検査の対象となります。

1.非自動はかり、分銅及びおもり(定期検査の周期は二年に一度です)

非自動はかりとは、物を静止状態において計量するはかりのことをいい、一般的に「はかり」と呼ばれているものの多くがこれにあたります。
(定期検査の対象となる計量器の例)

  • 商店・スーパーなどで肉や魚など商品の販売に使用するはかり
  • 医療機関・薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 医療機関・学校・福祉施設などで健康診断に使用する体重計
  • 庭先販売・行商に使用するはかり
  • 宅配便の荷物の料金算出用はかり
  • 体重別スポーツ競技の計量に使用する体重計

これに対し、物が移動している間に計量結果を得られるような機構のはかりを自動はかりといい、定期検査の対象外となります。たとえば、ベルトコンベヤー上を移動している間に計量されるコンベヤースケールなどがこれにあたります。   

 定期検査実施予定表  定期検査に代わる計量士による検査                 

2.皮革面積計(定期検査の周期は一年に一度です)

定期検査に合格すると

  • 定期検査済証(シール)を貼付します。
  • 定期検査済証の「み」の丸の中の数字は、定期検査をした年月(年は下1ケタ)が付されます。 (定期検査済証印)
  • シールの色は、赤、青、緑の3種類があり、平成27年が赤、平成28年が青、平成29年が緑、平成30年が赤・・・と繰り返していきます。

定期検査済証

定期検査に不合格になると

検査の結果、基準に適合しない計量器は、取引・証明に使用できる証である検定証印または基準適合証印が抹消され、そのはかりは取引・証明行為には使用できなくなります。
再度取引・証明行為に使用するためには、都道府県知事に製造または修理事業の届け出をした事業者による修理を受けた後、都道府県知事の行う検定(定期検査より厳しい検査)に合格する必要があります。

取引・証明にはこのマークの付いたはかりを使用しましょう

検定証印

計量器の製造、修理時に都道府県知事等が検定を行い、合格した年月と共に計量器に付されます。
 

基準適合証印

一定水準の製造・品質管理能力を有すると認められた「指定製造事業者」が、自ら検定と同等の検査を行い、合格した年月と共に計量器に付されます。
検定証印
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←平成20年4月に合格を示す→ 基準適合証印
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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