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三重県計量検定所

適正計量管理事業所について

適正計量管理事業所制度とは

はかりなどの特定計量器を使用する工場や店舗などの事業所で、適正な計量管理を行なっている事業所が「適正計量管理事業所」として都道府県知事の指定を受けられる制度です。
主な業種としては製造業、スーパー、運輸業、郵便局などがあります。

三重県内の適正計量管理事業所の一覧表はこちらです(4ページ[PDF])※最新版は令和5年7月10日現在です
 

グラフ 適正計量管理事業所の標識
  適正計量管理事業所の標識

適正計量管理事業所の指定を受けると・・・

「適正計量管理事業所」は、使用する特定計量器の検査の実施方法・時期、検査のための設備の保管・整備の方法など、計量に関する事項を文書化した計量管理規程を作成し、計量士の指導のもと、組織的に管理することなどが求められます。

指定を受けるメリットは次のとおりです。

  1. 取引・証明に使用するはかりは、計量管理規程に基づき、事業所に属する計量士が、精度を保つための定期的な検査をしているので、県の行う「定期検査の受検義務」が免除されます。
  2. 標識を掲げることにより、事業所の信頼度が高まります。

立入検査について

三重県では、適正計量管理事業所の指定をした後も、その事業所で適正な計量管理が継続されているかどうかを確認するための立入検査を行っています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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