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三重の情報公開

県民等の意見を行政に反映させる手続きに関する指針及び運用方針

平成13年3月5日制定
平成16年4月15日一部改正
平成18年3月15日一部改正
平成24年3月21日一部改正
平成30年8月1日一部改正

1趣旨

 この指針は、行政における意思形成過程の透明性を確保するため、広く県民等に対しその生活に関連する計画、条例等の案(以下「案等」という。)を公表し、それに対する意見を考慮して意思決定を行うための県民等からの意見の提出手続きを定めることにより、県民参加による公正で民主的な県政を一層推進することを目的とする。

[運用方針]

 本指針は、国(行政手続法に基づき、政令、省令、審査基準等の制定・改廃を対象)やいくつかの自治体が既に導入している、いわゆる「パブリックコメント制度」を指す。
 行政における意思形成過程において、県民等からの意見を広く募集し、それを考慮して意思決定を行うための手続きを示したものであり、おおまかな流れは以下のとおりである。

  1. 県が、計画等の案を作成する。
  2. 県が案を公表し、県民等の意見を募集する。
  3. 寄せられた意見を考慮して、県が意思決定を行う。
  4. 寄せられた意見に対する県の考え方を公表する。

 「県民等」とは、県内に住所や事業所・事務所を有する個人や法人その他の団体のほか、県内の事業所や学校等への通勤・通学者など、県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいる個人や法人その他の団体も含む。なお、県政の執行について影響を受ける者が県民等に限定されないケースが想定されるので、県民等以外の県外在住者からの意見提出についても極力認めることとする。


2対象

 県は、広く県民等に適用されるものであって次に掲げる案等を策定しようとするときは、本手続きを経るものとする。審議会等は、審議の参考とするため、本手続きを実施することができる。
 なお、個別具体的な処分・計画は本手続きの対象外とする。
 また、同様の手続きを経るものとして法令等に別段の定めがあるもの、迅速性・緊急性を要するもの、軽微なもの等については本手続きによらないことができる。

[運用方針]

 「県」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
 「広く県民等に適用される」とは、特定の者を対象としないことを意味し、個別具体的な処分・計画は本手続きの対象ではない。
 具体的な案件が、本手続きの対象であるか否かは、当該担当部局が本手続きの趣旨に基づいて判断し、また、その説明責任を負う。
 本手続きを経て策定されるべき事項について、公聴会付議や事前の告示等の手続きが法令等で定められている場合、当該法令等に則した手続きを経ることとなるが、本手続きが定められた趣旨にかんがみ、その運用において法定手続きを補完する場合には、本手続きの全部又は一部をあわせて実施することを妨げるものではない。また、審議会等自らが審議の参考とするため、本手続きを実施することを妨げるものではない。
 「軽微なもの等」とは、制度の大幅な改正や基本的な事項の改正を伴わないもの、法令等に基づき単に手続き的なもののみを定める規則等県の裁量の余地のないものであって、以下に掲げるものを含む。

  • 報告書のような事実認識や現状分析
  • 組織規則等のように行政内部のみに適用されるもの
  • 法令等に則して形式的な手続要件を定めるもの
  • 補助金交付要綱、貸付金貸付要綱のような事務手続にかかるもの
  • 管理運営規則等のように、施設・設備等の管理運営権に基づく権利の制限
  • 貸借、譲渡等、私法上の契約の手続を定める規定

(1) 複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域の県民等に影響を及ぼす県の施策に関する基本的な計画の策定又は変更(目標年次の設定がないもの及び目標年次を策定の日から1年を超える将来に設定しているものに限る。)

[運用方針]

 「計画」とは県の長期計画及びその他重要な基本計画等であって、目標年次の設定がないもの及び目標年次を策定の日から1年を超える将来に設定している計画等を対象とする。
 また、事業の性質等に応じて実施計画等について実施することも妨げない。特定地域における個別の計画等は対象外とするが、県内全域に及ぶものはもちろん、「複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域」として概ね旧生活創造圏以上の地域を対象とする計画等を対象とする。


 

(2) 県民等に義務を課し、又は権利を制限する条例及び制度の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

[運用方針]

 「条例」とは、必ずしも条例案そのものを指すのではなく、条例制定(改正)についての基本的な方向性・考え方を事前に県民等に公表し、意見を求める。
 「制度」とは、規則・要綱・告示並びに行政手続条例上の審査基準・処分基準・複数の者を対象とする行政指導に共通して内容となるべき事項を含む(ただし、公にしない審査基準等は除く)。
 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関しては、地方自治法74条により、直接請求の対象としていないことから、本手続きの対象から除外する。ただし、制度の仕組みや基本的な方向を定める場合に、あらかじめ県民等の意見を把握・反映する必要があると認められるときは、本手続きに準じて取り扱うことが望ましい。


(3) 複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域の県民等に影響を及ぼす県民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更

[運用方針]

 「施設」とは、県民等が一定の目的を持って利用するものであって、複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域内におけるセンター的機能を有するスポーツ施設、文化施設等を指す。具体的には、既設のものではあるが、総合文化センター、人権センター等を指し、将来これに類する施設を建設する場合に本手続きを実施することを想定している。特定地域における施設の建設は対象外とするが、県内全域に及ぶものはもちろん、概ね旧生活創造圏以上の地域を対象とする施設を対象とする。
 なお、道路、港湾、河川等の整備にかかる個別具体的な事業については原則として対象外とするが、これらの計画の基本的な考え方が旧生活創造圏全体あるいは県下全域に及ぶような場合は、その部分について(1)に掲げる「基本的な計画」として実施することもあり得る。


3意見提出の手続き

(1) 公表時期
 本手続きの対象となる計画等の策定をしようとするときは、県民等が意見を提出しやすいようになるべく早い段階で、最終的な意思決定を行う前に、案等を公表する。

[運用方針]

 公表する案等は、作成された案そのものに限らず、その内容を明確に示すもので差し支えない。
 また、事案に応じ、いくつかの代替案を同時に示すことが有効であるときは、そのような方法でも差し支えない。
 本手続きは、最終的な意思決定を行う前に一度は実施することを定めているが、事案に応じ、複数回実施することが適当な場合はその都度行うとともに、その旨を事前に周知するよう努める。
 なお、案等の公表は、当該事務事業の担当部局が行い、公表時期は、案の内容、意思決定までの検討スケジュール、審議会等の開催計画等を考慮し、できるだけ早く公表できるよう努める。


(2) 公表資料
 本手続きを実施するにあたっては、県民等の理解に資するため、案等そのものに加えて、関連資料を公表する。

[運用方針]

 公表する案等は、その概要や論点等を関連資料等によって明確にすることにより、県民等がその内容を十分理解して適切な意見等を提出できるようにするよう努める。
 関連資料については、関心をもつ一般の県民等が入手できるようにする必要があり、関連資料自体がさまざまな方法によって広く周知されることが望ましい。
 なお、関連資料の具体的な事例として、以下のものが想定される。

  • 当該案等の概要・特徴・論点・課題
  • 当該案等を作成した趣旨・目的・背景
  • 当該案等に関連する資料(根拠法令、当該規制の制定又は改廃、当該計画及び当該事業の実施によって生じると思われる影響の程度・範囲等)
  • 県政における当該案等の位置付け 等

(3) 周知方法
 本手続きを実施するにあたっては、次のような方法を活用し、積極的に周知を図る。
ア インターネットホームページへの掲載
イ 情報公開・個人情報総合窓口への配架
ウ 報道機関への資料提供
エ 県政だより等に掲載
オ その他適当と考えられる方法

[運用方針]

 周知の方法は、上記に掲げる方法のうち、最も有効であると思われる方法を、一つあるいは複数の方法を組み合わせる。
 その他適当と考えられる方法として、以下のものが想定される。

  • 案等に関係する団体、NPO等への配布
  • 案等に関する専門家・有識者(専門知識を有する者)への配布
  • 県及び市町村窓口等への配架

 なお、本手続きを実施している一覧表を作成・配架する必要があることから、情報公開・個人情報総合窓口には必ず配架するものとする。


(4) 意見の募集期間
 意見の募集期間については、意見の提出に必要とされる時間等を勘案し、意見募集開始日から起算して30日以上とし、案等の公表時に明示する。
 30日以上の意見募集期間を設定することができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見募集期間とすることができるが、案等の公表時にその理由を明らかにしなければならない。

[運用方針]

 意見の募集期間は、行政手続法第39条第3項に定める意見提出期間と同様に、意見募集開始日から起算して30日以上とする。したがって、担当部局は、案の内容、意思決定までの検討スケジュール、審議会等の開催計画等を考慮して、適当と判断する時期に意見募集ができるよう注意することが必要である。
 公益上、緊急に条例、規則等を定める必要がある場合など、30日以上の意見募集期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見募集期間とすることができるが、案等の公表時に、公表資料においてその理由を明らかにしなければならない。この場合であっても、県民等への周知に要する期間等も勘案し、極端に短い期間を設定することのないよう注意することが必要である。


(5) 意見の提出方法
 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、公聴会における意見の聴取その他適当と思われる方法とし、どの方法により実施するかについて、案等の公表時に明示する。
 公聴会の開催により意見等を聴取する場合は、開催日時、公聴会において意見を述べようとするものの申し出の手続き等を定め、案等の公表時に明示する。
 なお、公聴会の開催により意見を聴取する場合であっても、書面による意見の提出の申し出があった場合は、これを受け付けなければならない。

[運用方針]

 意見の提出方法としては、意見の明確な把握のためにも記録を残すことのできる方法によることとし、口頭、電話によるものは除外するが、表明された意見を文書化し、郵便等の方法による場合と同様の取扱が可能であれば、否定するものではない。
 公聴会による場合は、表明された意見を、各部局において文書化する。


(6) 意見の処理
 案等を公表した場合は、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する県の考え方を取りまとめ、提出された意見とあわせて公表する。

[運用方針]

 公表は原則として、意思表示の時点までに行う。なお、意思表示の時点において、公表された案等からの修正点を明らかにする。提出された意見を採用しなかった場合もその理由を明示し、同時に公表する。
 県民等からの意見及びこれに対する県の考え方は、適宜整理して公表することが望ましい。(提出された意見の個々に対して応える必要はなく、同種の意見が複数ある場合は、まとめて対応することができる。)なおその場合、提出された意見については、情報公開窓口における閲覧等の方法により、一定期間公にしておく。したがって、意見募集の時点で、意見等の内容が公表される予定であることについては、事前に周知し、理解を求める必要がある。
 提出された意見で、公にすることにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公にしないことができる。ただし、案等の公表に際して、意見を提出した個人又は法人の氏名・名称その他の属性に関する情報を公にすることが予定されていることを明示している場合はその限りではない。
 また、提出された意見を公表する際には、人権尊重の視点から、「『県民の声』制度における人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン」を参考とする。
 なお、公表方法については、案等の公表方法に準ずる。


4一覧の作成

 知事は、本手続きを行っている案件の一覧表を作成し、ホームページに掲載するとともに、情報公開・個人情報総合窓口に配架する。

[運用方針]

 案件の一覧には、少なくとも次の事項を掲げる。

  • 案件名
  • 公表日、意見締切日
  • 関連資料の入手方法
  • 問い合わせ先

 


附則

 この指針は、平成13年4月1日から施行し、本指針施行の日以降において立案に着手するものについて適用する。
附則
 この指針は、平成16年4月15日から施行する。
附則
 この指針は、平成18年4月1日から施行する。

附則
 この指針は、平成24年4月1日から施行する。

[運用方針]

 本手続きの適用開始時に、既に立案の途中にあるものについては、対象外とするが、可能な限り本手続きに準じた手続きを経ることとする。

 

 

 

 

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

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津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
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