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令和03年03月16日

三重県浄化槽管理士に対する研修要綱

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、県の区域(保健所を設置する市の区域を除く。)内で浄化槽の保守点検を行い若しくは実地に監督する浄化槽管理士に対する研修について必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下、「法」という。)、三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年三重県条例第26号。以下、「条例」という。)その他関係法令の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)「規則」とは、三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年三重県規則第48号)をいう。
(2)「浄化槽管理士に対する研修」とは、条例第11条第2項で規定する 県の区域(保健所を設置する市の区域を除く。)内で浄化槽の保守点検を行い若しくは実地に監督する浄化槽管理士に対する研修で、令和元年11月20日付け環循適発第1911192号の通知による「全国統一的に講習すべき事項」及び「各地域の実情に応じて講習すべき事項」を含むものとする。
(3)「認定研修機関」とは、浄化槽管理士に対する研修を実施することについて、県が認定した者をいう。

(県の責務)
第3条 県は、県の区域(保健所を設置する市の区域を除く。)内で登録する全ての浄化槽保守点検業者が、条例第11条第2項に規定する浄化槽管理士に対する研修の機会を確保できるよう必要な体制の整備に努めなければならない。
2 県は、前項に定める体制を整備するため、必要に応じて研修を実施する機関を認定する。
3 県は、研修体制の整備及びその運用において、保健所を設置する市との協働に努めるものとする。

(浄化槽保守点検業者の責務)
第4条 浄化槽保守点検業者は、県の区域(保健所を設置する市の区域を除く。)内で浄化槽の保守点検を行い若しくは実地に監督する浄化槽管理士(条例第11条第1項で規定する者に限る。)が、第6条で規定する「全国統一的に講習すべき事項の研修」及び第7条で規定する「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項の研修」について、登録期間中に少なくとも1回以上受講するよう、その機会を確保しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、規則第2条第4項第2号の規定に基づく浄化槽管理士の研修計画書には、前項の規定を満たす計画を記載しなければならない。

(研修実績報告書に対する指導)
第5条 県は、規則第2条の2の規定に基づき浄化槽保守点検業者から提出された研修実績報告書の内容が、前条第1項の規定を満たしていないときは、浄化槽保守点検業者に対し、速やかに必要な是正措置を行うよう指導する。

(全国統一的に講習すべき事項の研修)
第6条 全国統一的に講習すべき事項にかかる研修は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)認定研修機関が行う浄化槽管理士に対する研修
(2)他都道府県又は保健所を設置する市が浄化槽保守点検業の登録にかかる研修として認めている研修(各地域の実情に応じて講習すべき事項のみの研修を除く。)
2 前項の研修の受講確認は、認定研修機関又は前項第2号の実施機関が発行する受講したことを示す書類により行う。

(各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項の研修)
第7条 各地域の(三重県)実情に応じて講習すべき事項にかかる研修は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)認定研修機関が行う浄化槽管理士に対する研修
(2)県が行う各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項のみの研修
(3)保健所を設置する市による浄化槽保守点検業者の登録にかかる研修で、各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項が含まれるもの
(4)前号の研修と同等であると認められる研修
2 前項の研修の受講確認は、認定研修機関、前項第3号又は第4号の実施機関が発行する受講したことを示す書類若しくは第17条第2項の規定により県が発行する学習確認証により行う。
 

第2章 認定研修機関

(認定の申請)
第8条 研修機関の認定を受けようとする者は、様式第1により、次の各号に関する事項を記載した申請書を作成し、県に対して申請しなければならない。
(1)法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2)認定期間における研修定員の予定累計人数
(3)浄化槽管理士に対する研修の計画(カリキュラムに関する事項、その他の事項)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公的機関が発行する証明書を添付する場合は、発行日から3ヶ月を経過しないものに限る。
(1)申請者の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2)収支見込み書(別記1。認定の初年度にかかるもの)
(3)申請者が第9条各号に掲げる全ての要件を満たすことを誓約した書面(別記2
(4)その他、県が必要と認める書類
3 研修機関の認定の有効期間のほか、申請に必要な事項は、別に定める。
 
(認定研修機関の資格)
第9条 認定研修機関は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。
(1)次のアからエまでのいずれかに該当する法人でないこと
(ア)会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算の申立てがなされた法人等及び開始命令がされている法人等(平成17年6月改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく会社整理若しくは特別清算の申立て又は通告がなされた法人等及びその開始命令がされている法人等を含む。)
(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等
(ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)
(エ)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
(2)次に掲げる全ての要件を満たすものであること
(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第三十二条第一項各号に掲げる法人でないこと
(イ)法及び条例の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人でないこと
(ウ)当該法人の役員のうちに、第2号(イ)に該当する者がいないこと
 
(認定研修機関が行う研修の基準)
第10条 認定研修機関が行う浄化槽管理士に対する研修の基準は、次のとおりとする。
(1)研修会の名称を「三重県認定・浄化槽管理士に対する研修会」とすること
(2)認定期間中は、毎年度、浄化槽管理士に対する研修を実施すること
(3)浄化槽管理士に対する研修のカリキュラムには、「全国統一的に講習すべき事項」及び「各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項」を含み、次の要件をすべて満たすこと
(ア)全国統一的に講習すべき事項は、公益財団法人日本環境整備教育センター発行のテキストを使用し、講師は公益財団法人日本環境整備教育センターの講師もしくは当該研修を行うことができる能力を有する者とすること
(イ)各地域の実情に応じて講習すべき事項は、県が指定したテキストを使用し、講師は県の職員とすること
(4)浄化槽管理士に対する研修の運用において、次の要件をすべて満たすこと
(ア)全国統一的に講習すべき事項の研修時間は210分以上、各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項は50分以上確保すること
(イ)浄化槽管理士の資格を持つ全ての者を受講対象とし、合理的な理由でなければ、受講の拒否をしないこと
(ウ)受講料は、受講者によらず、同じ料金とすること
(エ)個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を順守すること
(オ)浄化槽管理士に対する研修にかかるホームページを開設し、開催日時、場所、定員、受講料、募集期間、受付窓口の連絡先、その他受講に必要な情報について、当該ホームページに掲載すること
(カ)浄化槽管理士に対する研修の当日、本人確認を行うこと
(キ)研修を受講した者に対し、受講したことを示す書類を発行すること
ただし、正当な理由無く30分以上遅刻した者には、発行しないものとする。
 
(認定)
第11条 県は、申請者が第9条各号に掲げる全ての要件に適合する法人であって、かつ研修の計画が第10条各号に掲げる全ての基準を満たすと認めるときは、認定するものとする。
2 県は、必要に応じ、追加資料等の提出を求め、又は現地調査を実施することができる。
3 県は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知する。
4 県は、申請者が第9条各号に掲げるいずれかの要件に適合する法人でない又は研修の計画が第10条各号に掲げるいずれかの基準を満たさないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、認定を拒否する旨を申請者に通知する。
 
(変更及び廃止等)
第12条 認定研修機関は、第8条第1項各号又は同条第2項第1号にかかる事項を変更したときは、様式第2により、遅滞なく県に届けなければならない。
2 認定研修機関は、浄化槽管理士に対する研修を行わなくなるときは、様式第3により、事前に県に届け出なければならない。
 
(実績報告)
第13条 認定研修機関は、次に掲げる事項を記載した実績報告書を、様式第4により、毎年度、4月30日までに県に提出しなければならない。
(1)前年度の浄化槽管理士に対する研修の実施状況
(2)前号の研修に係る収支決算(別記1
(3)受講者名簿(受講日、氏名、浄化槽管理士免状番号を記載すること)
2 認定研修機関は、浄化槽管理士に対する研修を行わなくなったときは、当該年度の実績報告書を、様式第4により、遅滞なく県に報告しなければならない。
 
(年間計画)
第14条 認定研修機関は、次年度の浄化槽管理士に対する研修の年間計画書を、様式第5により、毎年度、3月31日までに県に提出しなければならない。
2 認定研修機関は、県から報告を求められたときは、当年度の浄化槽管理士に対する研修の年間計画書を、様式第5により、遅滞なく報告しなければならない。
3 認定研修機関は、第1項又は第2項で報告した事項を変更するときは、様式第6により、事前に県に届出なければならない。
4 県は、第1項、第2項又は第3項で報告のあった浄化槽管理士に対する研修の年間計画書の内容について、ホームページ他広報媒体に掲載することができる。
 
(助言等)
第15条 県の区域(保健所を設置する市の区域を除く。)内で登録する全ての浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に対する研修の機会を確保できるよう必要な体制の整備及び、浄化槽管理士に対する研修の適正な実施のため、県は、認定研修機関に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言、指導をすることができる。
 
(認定の取消し)
第16条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1)第9条各号に規定するいずれかの要件を満たさなくなったとき
(2)第10条各号に規定するいずれかの基準に適合しないことについて、第15条に基づく指導に従わなかったとき
(3)認定研修機関が、第12条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行ったとき
(4)認定研修機関が、第13条第1項第14条第1項、第2項、第3項若しくは第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき
(5)偽りその他不正な手段により認定を受けたとき
2 県は、前項の規定により、取消しを行ったときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を認定の取消しを受けた者に通知するとともに、認定の取消しをした旨を公表するものとする。
 

第3章 各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項のみの研修

(自主学習)
第17条 第7条第1項第2号の研修(以下、この条において研修という。)は、次の各号の規定に基づく自主学習により行うものとする。
(1)研修を受ける者は、第10条第3号(イ)で規定するテキストを使用して、自主学習を行う。
(2)前号の規定による自主学習をした者は、別に定める学習報告書により、県に自主学習を行ったことを報告する。なお、学習報告書には、浄化槽管理士免状の写しを添付しなければならない。
2 県は、前項第2号の規定による学習報告書により、報告者が研修について充分学習していると認められるときは、学習確認証を発行する。
3 県は、第10条第3号(イ)で規定するテキスト、第1項第2号に規定する学習報告書の様式、学習報告書の報告先及び報告方法を、県のホームページに掲載する。
4 県は、報告者が研修について充分学習していると認められないときは、学習確認証を発行してはならない。なお、県は、報告者が研修について充分学習していることを確認するために、必要に応じて、報告者に対して、聴取り、学習報告書の是正、追加の資料の提出等を求めることができる。
5 県は、報告者が研修について充分学習していると認められないときは、再度、自主学習を行うよう指示することができる。
(保健所を設置する市による浄化槽保守点検業者の登録にかかる研修)
第18条 第7条第1項第3号の研修に含まれる各地域(三重県)の実情に応じて講習すべき事項は、第10条第3号(イ)で規定するテキストを使用し、その講師は県の職員とする。

様式

PDFWORD 様式1 研修機関認定申請書
PDFWORD 様式2 研修にかかる変更届出書
PDFWORD 様式3 研修機関廃止届出書
PDFWORD 様式4 研修にかかる実績報告書
PDFWORD 様式5 研修の年間計画書
PDFWORD 様式6 研修の年間計画変更届出書
PDFWORD 別記1 収支見込み書・収支決算書
PDFWORD 別記2 誓約書

附則

1 この要綱は、令和2年12月3日から施行する。ただし、第4条及び第17条の規定は令和3年4月1日から、第5条は令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和3年3月16日から施行する。
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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