1.目的
太陽光発電施設の設置に伴う防災・環境・景観面の懸念や地域住民とのトラブルを未然に防ぐため、事業者による早期の情報提供、法令・条例の遵守、地域との合意形成を促し、三重の自然環境と調和した太陽光発電施設の適正な導入を図ることを目的とします。また、関係法令や条例により許可・届出等を要する区域を、土地選定等の際に考慮すべき区域として示しています。
2.ガイドライン適用対象施設
適用対象施設について
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定の有無に関わらず、次の施設を対象とします。(対象施設)
設 備 太陽光発電施設
設置場所 三重県内(隣接府県にまたがる場合を含む)
施設規模 出力10kW以上
※建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除きます。
※出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値になります。
※太陽光発電事業の実施場所から水平距離が100m以内に、当該事業者又はその密接関係者が
実施する太陽光発電事業の実施場所がある場合は、それらの出力を合算したものとします。
なお、市町が独自に太陽光発電施設の設置に係る条例、指導要綱、ガイドライン等の基準を定めて取り組んでいる場合、本ガイドラインは適用対象外となります。この場合、市町の基準が適用されることとなりますので、市町に相談の上、必要な手続きを行ってください。
事業がどの基準が適用されるかは、〈参考資料〉太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン適用基準一覧(県内市町別)を確認してください。
既設の施設等について
令和8年3月31日までに設置工事着手した上記の(対象施設)に該当する既設の施設等については、原則として改定前のガイドラインを適用するものとし、本ガイドライン(改定後)は適用しません。ただし、既設の施設等であっても、令和8年4月1日以降に、再エネ特措法第10条第1項の認定を受ける際に、説明会等を実施することとなる変更(※)(再エネ特措法の認定を受けていない施設についても同様の変更)が生じた場合は、上記の規定に関わらず、原則、本ガイドラインの全ての事項が対象となります。
(※)①事業者等を変更する場合
②太陽光発電設備の設置場所を変更する場合
③一定規模以上の出力の増加をする場合 等
なお、当該変更の詳細については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)第5章第1節を参照ください。
3.事業者が実施する遵守事項
‣必要な措置や手続き等を国、県、市町に確認及び相談し、関係法令・条例等の規定を順守してください。‣本ガイドラインで関係法令・条例による許可や届出等が必要な区域として設定されている区域については、
十分な考慮をしたうえで、土地の選定や開発計画の策定をしてください。
‣管理責任を負うものが不明であると危険な状態への速やかな対応ができないことから、本ガイドラインの対象の
全ての施設について、発電事業者の連絡先等を明示した標識を掲示してください。
‣「6 地域との共生を図るために事業者に求める対策」では、反射光や柵塀、雑草の繁茂など、
特に県民からの不安が大きい項目について、事業者に求める予防措置等を例示しています。
本ガイドラインのほか、国のガイドライン等を参照して、適切な措置を講じてください。
また、予防措置等については、地域住民へ十分な説明を行うとともに、住民意見をふまえた適切な措置を
講じるなど、事業について理解を得られるよう努めてください。
‣防災、環境保全、景観保全などの観点から計画策定段階で予期しなかった問題が生じた場合、
適切な対策を講じ、災害防止や自然環境、近隣への配慮を行うように努めてください。
‣廃棄等費用については、事業の収益等から計画的に確保していくことが重要であり、
これを念頭においた事業計画の策定及び事業運営を行うようお願いします。
4.県及び市町への届出について
以下の書類を県及び市町担当課へ提出してください。なお、県及び市町担当課は下記一覧を確認してください。〈参考資料〉届出書類提出先(相談窓口)一覧
(1)【新規で事業を実施する場合】
令和8年4月1日以降に、新規で太陽光発電施設を設置する場合は、届出が必要になります。〈例:令和8年4月1日以降に、出力50kW以上の太陽光発電施設を新規設置する場合〉
以下の書類を説明会又は事前周知措置を実施する45日前までに提出してください。
| ①事業概要書(様式1)及びその他書類(位置図・配置図等) ②森林法に基づく林地開発許可又は伐採及び伐採後の造林の届出、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく 許可、及び砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づ く許可等が必要となる場合には、当該許可等の処分を受けていることを示す書類 ③再エネ特措法の認定申請を行う際に国に提出する再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告 書の写し【FIT/FIPの場合】 ④県様式の関係法令手続状況報告書(様式3)【FIT/FIPの場合】 ⑤県様式の関係法令手続状況報告書(様式4)【非FIT/非FIPの場合】 ⑥「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」添付の様式(付録1.)【FIT/FIPの場合】 ⑦「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(様式6-1)【非FIT/非FIPの場合】 |
以下の書類を設置工事着手までに提出してください。
| ⑧国に提出している説明会概要報告書の写し【FIT/FIPの場合】 ⑨県様式の説明会概要報告書(様式6-4)【非FIT/非FIPの場合】 ⑩地域共生のため予防措置等報告書(様式5) |
(2)【事業変更を行う場合】
令和8年4月1日以降に、再エネ特措法第10条第1項の認定を受ける際に説明会等の実施が求められる変更(※)(再エネ特措法の認定を受けていない施設についても同様の変更)を行う場合は、届出が必要になります。なお、上記の既設の施設等(令和8年3月31日までに設置工事着手した案件)であっても、同様の変更を行う場合は、届出が必要となります。
(※)上記「2.ガイドライン適用対象施設」「 既設の施設等について」を参照してください。
〈例:令和8年4月1日以降に、本ガイドラインに基づき事業概要書を提出したFIT/FIPの出力50kW以上の施設について、事業譲渡を行う場合〉
以下の書類を説明会又は事前周知措置を実施する45日前までに提出してください。
| ①事業概要書(変更)(様式2)及びその他書類(位置図・配置図等) ②再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書の写し ③県様式の関係法令手続状況報告書(様式3) ④「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」添付の様式(付録1.) |
以下の書類を設置工事着手までに提出してください。
| ⑤国へ提出している説明会概要報告書の写し ⑥地域共生のための予防措置等報告書(様式5) |
(3)【事業を廃止する場合】
国へ事業の廃止届を行った場合には、速やかにその写しを提出してください。なお、再エネ特措法の認定を受けていない場合は、県様式の「太陽光発電事業廃止届出書(様式7)」を提出してください。上記(1)~(3)の提出書類の詳細について
太陽光発電施設の新規設置や事業変更の際に必要な提出書類は、再エネ特措法の認定の有無や施設の出力によって異なりますので、ガイドライン本文又は〈参考資料〉提出書類チェックリストを確認し、提出してください。5.県への届出情報
令和8年4月1日以降に、県へ事業概要書(様式1、様式2)の提出があった事業については、「届出日」「事業者名(法人の場合)」「連絡先(法人の場合)」「施設設置予定場所」「総発電出力」を公開します。ガイドラインに基づき県に提出のあった事業者情報(令和8年●月末時点)
6.地域住民とのコミュニケーションについて
以下の【対象事業】の太陽光発電施設を設置する事業者は、原則、【住民への説明・事前周知の範囲】の周辺地域の住民に対して、説明会の開催又は事前周知措置を実施してください。【対象事業】について

【住民への説明・事前周知の範囲】について
| 〇太陽光発電事業を実施する場所の敷地境界線から水平距離が以下の範囲に居住する者 ‣出力50kW以上 :300m以内 ‣出力10kW以上、50kW未満 :100m以内 ‣環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業 :1km以内 |
【周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア】について
説明会の開催が必要となる本県における「周辺地域や周辺環境について影響を及ぼす可能性が高いエリア」は以下のとおりです。| 関係法令 | 対象区域等 |
|---|---|
| 森林法 | 同法第10条の2第1項に規定する林地開発許可の取得対象となっている地域森林計画対象民有林 [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/shinrin/hp/mori/000117154.htm |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 同法第10条第1項の規定により都道府県知事が指定した宅地造成等工事規制区域(認定申請に係る再エネ発電事業計画の実施に同法第12条第1項の許可を必要とする場合に限る。) [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/KENCHIKU/HP/m0168200147.htm |
| 同法第26条第1項の規定により都道府県知事が指定した特定盛土等規制区域(認定申請に係る再エネ発電事業計画の実施に同法第30条第1項の許可を必要とする場合に限る。) [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/KENCHIKU/HP/m0168200147.htm |
|
| 砂防法 | 同法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地(砂防指定地) [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/D1KENDO/11255001382_00001.htm |
| 地すべり等防止法 | 同法第3条第1項の規定により主務大臣が指定した地すべり防止区域 [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/D1KENDO/11248001375_00001.htm |
| 同法第4条第1項の規定により主務大臣が指定したぼた山崩壊防止区域 [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/D1KENDO/11248001375_00001.htm |
|
| 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 同法第3条第1項の規定により都道府県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域 [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/D1KENDO/11252001379_00001.htm |
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)または土石流危険渓流(※) (※) 「土石流危険渓流」とは土砂災害警戒区域(土石流)より上流の渓流のことです [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/BSSABO/HP/84352046914.htm |
| 自然環境保全法(三重県自然環境保全条例) | 三重県自然環境保全地域(三重県自然環境保全条例に基づき指定) [参照先]県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/shizen/12140000400.htm |
地域住民への説明について
‣地域住民からの質問等に適切に対応できるよう十分な回数の説明会を開催した上で、地域住民からの質問等に誠実に対応してください。
‣説明会の開催においては、上記の範囲内に居住する者のみならず、実施場所に隣接する土地及びその上にある
建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町が必要と認める者も対象としてください。
‣説明会等を開催すべき対象事業や説明会の対象となる地域住民の範囲、説明項目、その他詳細については、
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)に定められていますので、
参考にしてください。
‣説明会の開催が求められる場合は、開催日の45日前までに「周辺地域の住民」の範囲について市町に相談する
とともに、市町が含めるべきと判断した地域住民についても、同様に説明を行ってください。
‣地域住民への説明の際は、事業概要書及び「地域共生のための予防措置等報告書」に
基づき説明を行ってください。