食鳥検査とは
平成4年4月1日から「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥検査制度が日本で始まりました。松阪食肉衛生検査所では県内1か所の大規模食鳥処理場に食鳥検査員(獣医師)を派遣して、1羽ごとに検査を行っています。
検査の流れ
(1)食鳥の搬入
(2)生体検査:とさつ前に、生体の状況について検査します
(3)と殺、羽毛の除去
(4)脱羽後検査:羽毛を取り除かれた食鳥とたいの状況について検査します
(5)内臓の摘出
(6)内臓摘出後検査:内臓と、内臓を除いた食鳥とたいを検査します
(7)洗浄、冷却
(8)検査に合格した食鳥だけが解体されて出荷されます