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平成22年10月14日

食鳥検査とは

平成4年4月1日から「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥検査制度が日本で始まりました。松阪食肉衛生検査所では県内1か所の大規模食鳥処理場に食鳥検査員(獣医師)を派遣して、1羽ごとに検査を行っています。

検査の流れ

(1)食鳥の搬入

(2)生体検査:とさつ前に、生体の状況について検査します

(3)と殺、羽毛の除去

(4)脱羽後検査:羽毛を取り除かれた食鳥とたいの状況について検査します

(5)内臓の摘出

(6)内臓摘出後検査:内臓と、内臓を除いた食鳥とたいを検査します
食鳥検査画像

(7)洗浄、冷却

(8)検査に合格した食鳥だけが解体されて出荷されます

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪食肉衛生検査所 〒515-0031 
松阪市大津町883-2
電話番号:0598-51-3037 
ファクス番号:0598-51-3047 
メールアドレス:mshoku@pref.mie.lg.jp

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