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平成26年07月01日
 

生食用食肉の規格基準及び表示基準が施行されました

平成23年4月に発生した飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の事件を受け、ユッケなどの生食用食肉に係る規格基準及び表示基準が新たに設けられ、平成23年10月1日より施行されました。                                                            

規格基準及び表示基準に適合しない牛肉は、生食用として販売(提供)することはできません。

三重県における生食用食肉を取り扱う施設の届出制の導入について

厚生労働省が設定した生食用食肉の新しい規格基準が10月1日から施行されましたが、これにあわせ、三重県では生食用食肉を取り扱う施設については、保健所に届け出るよう県独自の届出制を導入しました。営業者の方は施設を管轄する保健所にお問い合わせ下さい。

◎生食用食肉の規格基準はこちら  厚生労働省

◎生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&Aはこちら  厚生労働省

生レバーを食べないで

◎牛レバーを生食するのは止めましょう(「レバ刺し」)等)はこちら  厚生労働省

◎豚のお肉や内臓を生食するのはやめましょうはこちら  厚生労働省

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪食肉衛生検査所 〒515-0031 
松阪市大津町883-2
電話番号:0598-51-3037 
ファクス番号:0598-51-3047 
メールアドレス:mshoku@pref.mie.lg.jp

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