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令和08年04月02日

「伊勢茶に親しむ暮らし推進条例」が令和8年4月1日に施行されました

条例制定の背景

 歴史と伝統ある伊勢茶は、現代においても三重県の主要な農産物です。国内での緑茶消費量が減少する一方、海外需要の増進等といった消費拡大の気運の高まりもみられる中、伊勢茶の歴史と伝統の継承、新しい伊勢茶の親しみ方の創出等がなされるよう、伊勢茶に親しむ暮らしの推進を図っていくため、「伊勢茶に親しむ暮らし推進条例」が制定されました。(令和8年4月1日施行)
 

条例制定の目的

 伊勢茶の普及の促進及び伊勢茶に親しむ機会の確保の2本柱により、伊勢茶に親しむ暮らしの推進を図ることを目的としています。
 

条例の基本理念

 伊勢茶に親しむ暮らしの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われます。
 ①伊勢茶の普及の促進
  ・ 様々な場において伊勢茶に親しむ環境を整備すること
  ・ 伊勢茶の価値向上及び消費拡大を図ること
 ②伊勢茶に親しむ機会の確保
  ・ 伊勢茶の伝統と文化に関する知識等の普及と併せ、県民が伊勢茶に愛着を持つことにつなげること
 

「伊勢茶に親しむ暮らし推進条例」の内容

 伊勢茶に親しむ暮らし推進条例の概要[pdf
 伊勢茶に親しむ暮らし推進条例の本文 [pdf

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産園芸課 伊勢茶振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2543 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:nousan@pref.mie.lg.jp

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