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令和03年08月20日

三重県立ゆめドームうえの公募型プロポーザル方式による財産売払いを実施します

Ⅰ 募集の趣旨
 三重県立ゆめドームうえのは、「住む」、「働く」、「学ぶ」、「憩う」の複合的な機能を備える「ゆめポリス伊賀」の核となる交流施設として、県民の心身の健全な発達及び体育・スポーツの普及振興を図るとともに文化の向上等に資することを目的に、平成9年12月に開館し、地域の方々に利用されています。
 この度、平成28年度からの第二次三重県行財政改革取組の中で示された見直しの方針に基づき、『ゆめドームうえのの設置目的(スポーツ振興・文化向上)の継承を前提に、今後もスポーツ施設として広く県民に利用され、第一競技場や指定避難所機能を残すことを条件として、公募型プロポーザル方式による財産売払いを実施します。

Ⅱ 公募型プロポーザル方式による財産売払いの実施手順について
1 売買物件の概要・価格
(1)売買物件
   所在:三重県伊賀市ゆめが丘一丁目1番3

    種別    名称      面積・建築面積  備考
    土地    ―       15,000.04㎡   外構を含む
    建物    第一競技場   3,805.58㎡   付随する工作物を含む
    建物    第二競技場   1,746.40㎡   付随する工作物を含む
    建物    管理棟     1,225.47㎡   付随する工作物を含む

(2)最低売払価格
   土地 316,345,000円
   建物 144,219,000円
   合計 460,564,000円
・土地、建物、合計それぞれの最低売払価格(税抜)となっています。
・なお、売払価格は建物価格の消費税及び地方消費税相当額(税率合計10%)を提案金額に加算した価格となります。

2 売払いに係るスケジュール
(1)売払いのスケジュール
 本売払いのスケジュールは以下のとおりです。なお、スケジュールは予定であり変更する場合があります。
 また、日時が確定していない事項については、適宜、文書により通知します。

 募集要項の公表・配布開始         令和3年8月20日(金)
 参加資格確認申込受付期間         令和3年8月20日(金)から令和3年9月17日(金)
 企画提案申込受付期間           令和3年8月31日(火)から令和3年9月28日(火)
 質問受付期間               令和3年8月20日(金)から令和3年8月31日(火)
 現地見学                 令和3年8月25日(水)から令和3年8月31日(火)
 プレゼンテーション及び選考        令和3年10月上旬
 契約予定者の決定(審査結果の通知・公表) 令和3年10月中~下旬
 仮契約の締結               令和3年11月中~下旬
 売買代金の支払い期限           令和4年3月31日(木)
 引渡し                  令和4年4月1日(金)
 所有権の移転登記             令和4年4月1日(金)

ア 募集要項の配布
 募集要項は、令和3年8月20日(金)から三重県地域連携部水資源・地域プロジェクト課において配布します。(土曜、日曜、国民の祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。以下「対応時間」という。))
 県のホームページからもダウンロードできます。なお、郵送での配布は行いません。

3 売払いに係る条件及び県有財産売買仮契約書(案)の主な条件
 売払いの条件及び県有財産売買仮契約書(案)の主な条件は以下のとおりです。
(1)売買物件
ア 売買物件は現状有姿(別紙備品リストを含む)での引き渡しとします。
イ 地盤及び地質に関する調査はしておりません。調査が必要な場合は、買受人の負担において対応してください。
ウ 上下水道設備の経年劣化による影響等については確認していません。これらの敷設設備の調査に係る費用は買受人の負担となります。
エ アスベストは調査を実施していないため、確認していません。但し、吹付け、ロックウール、保温材及び耐火被膜材については、アスベストを使用していないことが確認できています。
オ PCB(ポリ塩化ビフェニル)は安定器の全数調査が完了しており、PCBを使用している安定器はありません。また、PCB含有塗料も使用していません。
カ 昭和56年以降の建築物(平成9年建設)であり、現行の建築基準法で定められた耐震基準を満たしています。
キ 駐車場は100台程度しかありません。隣接する伊賀市市有地の駐車場の使用については、伊賀市との協議が必要となります。
(2)施設用途等の遵守
 買受人は売買物件について、「県民の心身の健全な発達及び体育・スポーツの普及振興を図るとともに文化の向上等に資する」とする設置目的を継承し、令和4(2022)年4月1日から令和27(2045)年3月31日までの23年間(以下「23年間」という。)、スポーツ施設として広く県民が施設を利用できるようにしてください。また、次の項目を遵守してください。
ア 第一競技場は、客席数の維持に努め、屋内体育施設としての機能を維持してください。
イ 売買物件については、伊賀市の指定避難所として利用できるようにしてください。
ウ 利用料金は、県民が利用しやすい料金としてください。
エ 23年間は県の同意を得ないで、買受人以外の者に所有権を移転しないでください。
オ 買受人は、事業企画提案書の事業計画の概要により提案した内容を履行してください。
(3)公序良俗に反する使用等の禁止
 買受人は、売買物件の取り扱いについて、周辺環境に配慮するものとし、公序良俗に反する行為をしないでください。
 また、売買物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件に権利の設定又は所有権の移転をしないでください。
(4)実地調査等
 県が、特約に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるときは、買受人に対し、売買物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができるものとし、買受人は、県から要求があるときは、売買物件の利用状況等を県に報告してください。
 買受人は、正当な理由なく前述に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠らないでください。
(5)県・市事業に対する協力
 買受人は、23年間、三重県及び三重県内市町が主催事業として売買物件を使用する場合、年5日間程度として、買受人の施設運営に差し支えのない範囲内において、優先的に利用できるよう協力してください。
(6)共用空間に関する協定の継承
 買受人は、「上野新都市タウンセンター共用空間内の土地及び施設等の維持管理に関する協定書」に記載する内容を継承してください。
(7)土地の境界
 県有財産売買仮契約書(案)第9条に定める種類又は品質には、土地の境界を含めます。
(8)土壌汚染
 売買物件に土壌汚染が見つかった場合は、県有財産売買仮契約書(案)第25条に基づき県と買受人が誠実に対応を協議するものとします。
(9)違約金について
 買受人は、上記(2)から(6)に違反し、県が是正勧告を行ったにもかかわらず違反状態を解消しないときは、売買代金の3割に相当する額を違約金として県に支払うものとします。
 県が県有財産売買仮契約書(案)第17条の規定により契約を解除したときは、買受人は、売買代金の1割に相当する額を違約金として県に支払うものとします。ただし、前述の売買代金の3割に相当する違約金を県に支払う場合はこの限りではありません。なお、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金から違約金として県に帰属させるものとします。
 前述の違約金は、県有財産売買仮契約書(案)第20条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しません。
(10)再売買の予約
 売買物件について、買受人によるスポーツ施設としての運営継続の実効性を確保するため、県と買受人は、この契約と同時に、売買物件について再売買の予約(一方の予約)をします。
 県と買受人は、再売買予約の完結権を保全するため、所有権移転登記と同時に、再売買予約の仮登記を行います。
 再売買予約については、県有財産売買仮契約書(案)第10条に定める特約第1項から第5項に違反した場合に限り、県のみが予約完結権を行使することができます。
 県の予約完結権行使の意思表示があったときは、買受人の意思表示なしに再売買契約が成立します。
 再売買代金については、売買代金の3割に相当する額とし、違約金と相殺します。
 県は、再売買を行うときは、買受人の負担した契約の費用は返還しません。
 県は、再売買を行うときは、買受人が支払った違約金及び買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しません。

4 参加資格
 参加の資格を有する者は、23年間、安全円滑に施設を管理し、かつ、上記「3(2)施設用途等の遵守」を達成することのできる法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とします。なお、個人での応募は受け付けません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人等であること。
(2)三重県の入札参加資格(指名)停止の期間中でないこと。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中でないこと及び同要綱に定める落札資格停止要件に該当しないこと。
(4)本社所在地の国税及び地方税(都道府県、市町村)を滞納していないこと。
(5)次のアからエまでのいずれかに該当する法人等でないこと。
ア 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算の申立てがなされた法人等及び開始命令がされている法人等(平成17年6月改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく会社整理若しくは特別清算の申立て又は通告がなされた法人等及びその開始命令がされている法人等を含む。)
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)
エ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始申立てがなされた法人等及びその開始決定がされている法人等(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
(6)法人等又はその役員等(法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所等(常時業務等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者を、法人以外の団体である場合にはその団体の代表者又は役員をいう。以下同じ。)が次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその利益となる活動を行う法人等でないこと。
イ 暴力団又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある法人等でないこと。
ウ 法人等でその役員等のうちに暴力団の構成員等となっている者がいないこと。
エ 法人等でその役員等のうちに暴力団又は暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、不正に財産上の利益を得るために利用し、又は暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えている者がいないこと。
オ 法人等でその役員等のうちに暴力団又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合(以下「会合等」という。)に出席し、若しくは自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待したりするような関係、又は暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交遊関係などを有している者がいないこと。
(7)役員等に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる法人等でないこと。
(8)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」別表第1に掲げる要件に該当していないこと。
(9)三重県議会の議員、知事、副知事並びに地方自治法第180条の5第1項及び第2項に規定する委員会の委員又は委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人(以下「無限責任社員等」という。)に就任していない法人等であること。
 ただし、三重県議会の議員以外の者について、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等の無限責任社員等に就任している場合を除きます。
(10)複数の法人等(以下「グループ」という。)が共同して応募することができます。この場合においては、次の事項に留意して申請してください。
ア グループにより申請をする場合には、グループの名称を設定し、代表となる法人等を選定すること。この場合において、他の法人等は、当該グループの構成員として扱うこと。
 なお、代表となる法人等又は構成員の変更は、原則として認めません。
イ グループの構成員間における連帯責任の割合等については、別途協定書で定めること。
ウ グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことはできません。
エ 後述に記載する「Ⅲ1(1)確認方法及び申込に必要な書類」(カ)から(ク)までについては、構成員ごとに提出すること。

5 現地見学
(1)実施方法
 応募の参考のために、売買物件の現地見学を事前申込制で実施します。
ア 見学期間 令和3年8月25日(水)~令和3年8月31日(火)
       午前10時~午後5時まで(土曜、日曜、国民の祝日を除く。)
イ 参加方法 見学を希望する場合は、3日前(土曜、日曜、国民の祝日を除く。)までに「申込先」へ連絡してください。見学の日程を調整します。
ウ 申込先:三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課
  電話番号:059-224-2419
(2)注意事項
ア 施設の利用状況により、見学できない箇所が生じる場合がありますのでご了承ください。
イ 現地見学の際に質疑等は受け付けません。質疑は後述の「7質問事項の受付」の様式1「質疑書」にてお願いします。
ウ 現地見学に参加されなくても売払いには参加できますが、現地見学に参加した場合において容易に知り得る事項については、すべて了知されているものとみなします。

6 資料の閲覧
 次の(1)の資料については、令和3年8月20日(金)から令和3年9月28日(火)(土曜、日曜及び国民の祝日を除く。)の対応時間内に閲覧することができます。
 なお、閲覧については、事前に閲覧希望日時を下記の(2)記載の問い合わせ先に連絡してください。(1)三重県立ゆめドームうえのに関する換地図、各種設計図書等
(2)問い合わせ先:三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課
   電話番号:059-224-2419

7 質問事項の受付
 この募集要項等に係る質問は、令和3年8月20日(金)から令和3年8月31日(火)まで受け付けますので、様式1「質疑書」を「問い合わせ先」までE-mailで提出してください。いただいた質問については、令和3年9月10日(金)に三重県のホームページで回答します。質問を受けてから回答までの期間は、約10日後となりますので、早めに質問していただきますようお願いします。
 問い合わせ先:三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課
 E-mail:shigen@pref.mie.lg.jp

8 参加資格確認について
 詳細は後述の「Ⅲ1参加資格確認について」にて記載します。

9 企画提案審査について
 詳細は後述の「Ⅲ2企画提案審査について」にて記載します。

10 失格要件
 応募者が以下のいずれかに該当すると県が判断した場合は、その応募者は失格となります。なお、企画提案内容の審査により、契約予定者として決定した場合でも、県有財産売買契約の効力が最終的に確定するまでに失格要件に該当することが判明した場合は、売買物件を購入することはできません。
(1)提出書類に虚偽の記載があるとき
(2)提出書類に不備があり、補正が困難であるとき
(3)参加資格に違反しているとき、また、参加資格を有してないとき
(4)「ゆめドームうえの公募型プロポーザル方式による財産売払い選考委員会」(以下、「選考委員会」という。)へ審査における便宜を図ることを依頼する等、審査の公平を害する行為があったとき
(5)最低売払価格未満の提案金額としたとき
(6)その他不正行為があるとき

11 プレゼンテーション及び審査
 詳細は後述の「Ⅲ4プレゼンテーション」、「Ⅲ5企画提案審査と契約予定者の決定方法」にて記載します。

12 仮契約の締結等
(1)仮契約の締結
 県は、契約予定者との間で、県有財産売買仮契約書を締結します(なお、審査結果公表の日から起算して30日以内に仮契約の締結を行わない場合には、契約予定の取消しとなる場合があります。)。
(2)契約保証金の支払い
 契約保証金は、県有財産売買仮契約書(案)第3条第1項に定める効力発生日までに、県が発行する納入通知書により支払ってください。
(3)所有権の移転
 売買代金を支払い後、令和4年4月1日(金)に所有権が県から契約者に移転します。
(4)関係書類の引き渡し
 引渡しの際に、売買物件(付随する工作物を含む)の鍵類一式、設計図面、仕様書、境界を明示する図面(地図(不動産登記法第14条第1項))等並びに売買物件に付属する給排水・電気・防災等の諸設備について、現に保有する関係書類を引き渡します。

Ⅲ 応募者の審査について
 参加資格を満たした応募者の企画提案について審査を実施します。選考委員が審査し最優秀提案を選定し、その最優秀提案者を契約予定者として決定します。

〈応募のフロー〉
 募集要項の公表・配布開始 令和3年8月20日(金)
            ⇓
 参加資格確認 参加資格確認申込開始   令和3年8月20日(金)
        参加資格確認申込締め切り 令和3年9月17日(金)
            ⇓
 企画提案審査 企画提案申込開始   令和3年8月31日(火)
        企画提案申込締め切り 令和3年9月28日(火)
            ⇓
 プレゼンテーション及び選考 令和3年10月上旬
            ⇓
 契約予定者の決定 令和3年10月中~下旬

 1 参加資格確認について
(1)確認方法及び申込に必要な書類
 下記のアからオに係る書類を提出いただき、「Ⅱ公募型プロポーザル方式による財産売払いの実施手順について 4参加資格」に係る適否の確認を行います。
 また、下記の「カ~ク」の書類については、グループによる応募の際に提出してください。
ア 企画提案者資格誓約書兼確認書(様式2)
イ 法人登記簿(履歴事項全部証明書)及び印鑑証明書(いずれも応募日から3ヶ月以内に発行のもの)
ウ 本社所在地の国税及び地方税(都道府県、市町村)の納税証明書
エ 会社概要(パンフレット等法人の内容が分かるもの)
オ 応募者の概要(様式3)
カ グループ構成員表(様式3-1)
キ グループ協定書の写し(様式3-2)
ク グループ委任状(様式3-3)
(2)参加資格確認書類申込受付期間
 参加資格確認に必要な提出書類を、以下に示す受付期間内に持参又は郵送(郵送の場合は令和3年9月17日(金)午後5時必着)してください。
ア 申込受付期間
 令和3年8月20日(金)から令和3年9月17日(金)まで(土曜、日曜、国民の祝日を除く、対応時間内)
イ 申込先 
  郵便番号514-8570
  三重県津市広明町13番地
  三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課
(3)参加資格確認結果
 提出書類の確認結果は申請日より10日以内に、メール又は電話で通知するとともに、書面により各応募者に通知します。
(4)その他
 参加資格の確認過程で、提出書類の内容について説明を求めることがあります。参加資格確認結果に対する問い合わせ及び異議等については、一切、応じられませんので、あらかじめご承知おきください。

2 企画提案審査について
(1)申込に必要な書類
 提案にあたっては、以下の書類を10部(正本1部。他はコピー可)提出してください。
ア 事業企画提案書(後述の「3 事業企画提案書記載事項」にて記載します)
イ 審査項目対比表(様式4)
ウ 工程表(様式4-1)
エ 価格提案書(様式5)
オ 資金計画書(様式6)
カ 直近3年間の貸借対照表、損益計算書
(2)企画提案申込書類受付期間等
 企画提案申込に必要な提出書類を、以下に示す受付期間内に持参又は郵送(郵送の場合は令和3年9月28日(火)午後5時必着)してください。
ア 申込受付期間
 令和3年8月31日(火)から令和3年9月28日(火)まで(土曜、日曜、国民の祝日を除く、対応時間内)
イ 申込先 
  郵便番号514-8570
  三重県津市広明町13番地
  三重県 地域連携部 水資源・地域プロジェクト課
(3)審査結果
 後述の「5 企画提案審査と契約予定者の決定方法」とします。

3 事業企画提案書記載事項
 事業企画提案書は自由様式としますが、以下の(1)~(3)の内容を必ず記載してください。なお、(1)事業計画の「ア 概要」はA4判1ページ程度としますが、その他の書類には枚数制限はありません。
(1)事業計画
 売買物件において実施する事業計画に関して以下のア~エを記載してください。事業計画は令和4~13年度を中心に記載してください。
ア 概要(A4判1ページ程度)
 a)運営する施設(改修がある場合も含む)の概要
 b)施設の運営方針
 <「ア 概要」の注意事項>
 ・概要で記載した内容は、契約の特約条項第1項(5)により履行義務が発生します。
 ・施設の改修計画がある場合は、施設の改修方針とその概略を様式4-1「工程表」にも記載してください。
イ 資金計画及び組織体制
ウ 県民へ提供するサービスの内容(施設設備、開館日、利用時間、利用料金等)
エ 施設の維持管理計画、安全管理計画
(2)地域貢献
 売買物件の施設運営による「地域の活性化」への取組みや、「県や市の施策への協力」についての提案を記載してください。また、応募者が過去に行った「地域貢献の実績」があれば記載してください。
(3)施設運営に係る実績
 スポーツ施設の運営実績や、同種の施設運営のノウハウがあれば記載してください。

4 プレゼンテーション
 事業企画提案内容の審査の一環として、応募者から提案の内容について、プレゼンテーションしていただく機会を設けますので、応募者は、企画提案の内容等について説明してください。
 その際の資料及び説明内容は、受付時に提出された事業企画提案書の範囲に限ります。プレゼンテーションの時刻・方法等については、企画提案申込受付後に通知します。
 応募者が5者を超えた場合には、選定委員会による書面審査にて上位5者に絞ります。
 なお、書面審査を実施した場合には、結果について、プレゼンテーションまでに各応募者あて電話連絡し、文書で通知を行います。ただし、応募者が5者以下であった場合には、上記の書面審査は実施しません。
 新型コロナウイルスの感染拡大等の状況により、オンラインでの開催になる場合があります。

5 企画提案審査と契約予定者の決定方法
(1)事業企画提案審査の方法
 最優秀提案者の選定は、選考委員会において、企画提案申込時に提出していただいた書類及びプレゼンテーションで説明していただいた内容について、以下の「審査項目」及び「審査の視点等」に示す審査基準に従い総合的に審査し、最も優れた提案をした応募者を「最優秀提案者」、次に優れた提案をした応募者を「次点候補者」とします。従って、書類及びプレゼンテーションの内容は、「審査項目」を踏まえたものとする必要があります。審査の結果、「最優秀提案者該当なし」となる場合もあります。
 価格点と評価点の合計である総合点が50点未満となった提案及び、最低売払価格未満の提案金額につきましては、「失格」とします。
 なお、応募者が1者のみの場合においても、企画提案審査を実施します。

〈審査基準〉
 審査項目            配点   審査の視点等
 価格点             20点   最高提案金額を満点とし、その他は最高提案金額を基準
                      として一定の比率により点数を付与
 評価点(事業計画)       20点   施設の設置目的の継承
                      資金計画及び組織体制
                      県民へ提供するサービス内容(施設設備、開館日、利用
                      時間、利用料金等)
                      施設の維持管理計画、安全管理計画
 評価点(地域貢献)       30点   地域の活性化
                      県や市の施策への協力
                      地域貢献の実績
 評価点(施設運営に係る実績)  10点   スポーツ施設の運営実績
                      同種の施設運営のノウハウを有しているか
 評価点(企画応募者の財務状況) 20点   短期・長期的に財務状況は安定しているか
※詳細は「審査選定表」によるものとします。

(2)契約予定者の決定
 最優秀提案者とされた者は、契約予定者となります。
(3)審査結果の公表
 審査結果については、すべての応募者に書面にて通知します。また、三重県ホームページにおいて公表します。なお、審査内容・結果に対する問い合わせ及び異議等については、一切、応じられませんので、あらかじめご承知おきください。

Ⅳ 県有財産に関する契約の締結等について
1 県有財産売買仮契約の手続き等
 契約予定者は、県との間で県有財産売買仮契約を審査結果公表の日から起算して30日以内に締結することとします。
 売買契約の内容は、「県有財産売買仮契約書(案)」を参照してください。

2 契約保証金の納入
 契約金額の100分の10以上を県が発行する納入通知書により、県有財産売買仮契約書(案)第3条第1項に定める効力発生日までに、三重県指定金融機関に納入してください。
 契約保証金は、売買代金の支払が行われなかった場合には県に帰属することになりますので、ご注意ください。

3 売買代金の支払い方法
 県が発行する納入通知書を郵送いたしますので、売買金額と契約保証金との差額を令和4年3月31日(木)までに三重県指定金融機関へ納入してください。

4 所有権の移転等
 売買代金が完納された場合は、令和4年4月1日(金)に、所有権が県から契約者に移転します。
 所有権移転登記は、物件の引渡し後、契約者からの登記請求に基づき、県が行います(移転登記の名義は買受人(応募者)です。途中で変更をすることはできません。)。

5 契約に必要な費用
 売買契約書に貼付する収入印紙(県保管用1部。なお、県は印紙税法により非課税となっておりますので、契約者保管用には、印紙は貼付しません。)、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、契約者の負担とします。


関連資料

  • 募集要項(PDF(539KB))
  • 上野新都市タウンセンター共用空間内の土地及び施設等の維持管理に関する協定書(PDF(512KB))
  • 備品リスト(PDF(211KB))
  • 審査選定表(PDF(86KB))
  • 様式1_質疑書(ワード(31KB))
  • 様式2_企画提案者資格誓約書兼確認書(ワード(16KB))
  • 様式3_応募者の概要(ワード(34KB))
  • 様式3-1~3_グループ応募関係様式(ワード(59KB))
  • 様式4_審査項目対比表(エクセル(25KB))
  • 様式4-1_工程表(エクセル(25KB))
  • 様式5_価格提案書(ワード(32KB))
  • 様式6_資金計画書(エクセル(25KB))
  • 県有財産売買仮契約書(案)(PDF(238KB))
  • 別紙1 特約条項(PDF(156KB))
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