1 目的
農福連携の一つの形態である施設外就労(福祉事業所による農作業受委託)のマッチングを支援することにより、農業分野における障がい者の就労を支援し、障がい者の工賃・賃金向上及び農業の担い手確保に向けた取組を進める。
2 業務内容
(1)委託業務名 平成30年度農業分野における施設外就労現地実証事業
(2)委託期間 契約の日から平成31年3月22日(金)まで
(3)委託業務の内容
①施設外就労現地実証のコーディネート
労力確保を課題としている産地や農業経営体と、農業分野での障がい者の工賃・賃金向上を図る福祉
事業所をマッチングし、農業分野における施設外就労のコーディネートを行う。マッチングについて
は、事業終了後も地域の福祉事業所と産地が連携し、施設外就労の取組が継続する可能性の高いもの
を選定するよう努めるものとする。
また、福祉事業所側(障がい者)の労働条件(実施期間、作業時間、作業料金等)の協議に加え、障
がい者が農作業に取り組みやすくなるよう、補助機器や作業改善(作業分割、作業環境の改善等)に
対する助言、障がい者に対し農作業の指導や調整等を行う農業ジョブトレーナーの派遣等に関しても
コーディネートを図ることとする。
②施設外就労現地実証の実施、評価
上記のコーディネート内容を踏まえて、農業経営体、福祉事業所、農業ジョブトレーナー、関係機関
等と連携しながら現地実証を実施する。施設外就労に取り組む関係者が参考資料とするため、コー
ディネートのプロセスを検証し、マッチングに至った背景や課題等を評価する。
また、農業経営体や福祉事業所が施設外就労に取り組む際の判断資料とするため、作業内容、作業
量、障がい特性と作業難易度等を調査し、施設外就労が農業経営に及ぼす効果、障がい者に及ぼす効
果をそれぞれ評価する。
なお、現地実証調査に掛かる費用、施設外就労の効率的な実施に向けた補助機器の開発や作業改善に
要する経費、簡易な設備の整備等(屋外仮設トイレのレンタル等)に要する経費については、実証を
実施する農業経営体、福祉事業者と協議の上、業務委託費の範囲内で委託事業者から支払うものとす
る。
③施設外就労拡大のための情報発信
上記の調査・評価結果を基にした、障がい者の農業分野における就労支援のポイント等を盛り込んだ
施設外就労推進のためのマニュアル等の作成、現地実証の報告会等の開催を通じて、施設外就労のさ
らなる普及啓発に向けた情報発信を行う。
3 契約上限額 1,777,955円(消費税及び地方消費税を含む)
4 委託料の精算、委託料の支払方法及び支払時期
(1)本業務の委託料は、原則として委託業務が終了し、県の検査後に受託事業者に支払うものとする。た
だし、概算払いの必要がある場合はこの限りではない。
(2)派遣される農業ジョブトレーナーの賃金等は、日数等に応じて精算する。また、直接経費等が契約時
の見積額を実績額が下回る場合は、その差額を減額精算する。
5 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)参加者資格
・当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこ
と。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げ
る者でないこと。
(2)最優秀提案者資格
・三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
・三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に
定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
・三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
6 企画提案コンペの実施方法
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「農業分野における施設外就労現地実証事業 企画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
(1)企画提案書の審査
提出された企画提案書により審査を行うこととし、プレゼンテーションは行わない。ただし、特に必
要と認められる場合には、実施することもある。
(2)企画提案コンペの審査基準
施設外就労現地実証を効果的な実施するにあたって必要な以下の①から⑤の項目について、審査を行
う。
①施設外就労現地実証のコーディネート
・コーディネート方法および対象者は適切か。
・事業終了後も継続した取組みを想定したコーディネートとなっているか。
②施設外就労現地実証の実施、評価
・実施の実現可能性が高い内容であるか。
・現地実証の評価方法は的確か。
③施設外就労拡大のための情報発信
・支援マニュアルの内容構成、事業報告会の企画内容、制度周知のためのPR資料等の内容は
適切か。
・それら情報発信は施設外就労拡大に向けて効果の高いものになっているか。
④運営体制
・企画した内容やスケジュールが十分に実施できる、実践力の高い業務体制、運営体制か。
⑤経済性
・提案内容は、費用対効果の観点から効果的な内容となっているか。また、見積額や積算内訳は適切
か。
(3)企画提案書提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県農林水産部 担い手支援課経営体支援班
提出期限:平成30年10月24日(水)17時 必着
提出方法:上記提出先まで持参、または郵送とする。
7 提出を求める企画提案資料の内容
(1)企画提案参加資格確認申請書(様式1)
(2)企画提案書(様式2)
(3)費用内訳書(様式3)
(4)契約実績(様式4)
過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を記載する
こと。
(5)「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写し
8 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3-3未納税額がない証明用)」(所管税務署
が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し。
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が
企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し。
(3)見積書(様式5)
(4)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示
す契約実績証明書(様式4-2)。
(5)三重県物件等電子調達システム利用者登録をしていない事業者または共通債権者(物件契約)登録を
していない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」(様
式6)。
9 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県農林水産部担い手支援課において示す。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14年法律第
154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをし
ている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のう
ち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更生
計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が
契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、規則
第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者について
は、契約保証金を免除しない。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100分の
108に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
(4)契約は、三重県農林水産部担い手支援課において行う。
10 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
11 委託料の支払方法及び支払い時期
契約条項の定めるところによる。
12 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
13 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」
第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。
14 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けた
ときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたこと
により工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行
うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約
からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落
札資格停止等の措置を講じる。
15 その他
・受託者は、本委託業務が国庫補助による事業(厚生労働省工賃向上計画支援等事業)であることを十
分に認識し、本事業の趣旨を理解したうえで、県と連携して業務を実施するものとする。
・契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三
重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
・成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条例第
68条、第69条及び第72条に罰則があるので留意すること。
16 問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 担い手支援課経営体支援班 担当:飯場、竹内
TEL:059-224-2354 FAX:059-223-1120
E-mail:ninaite@pref.mie.jp