1 目的
農業分野における障がい者の就労の場の拡大や賃金向上に向け、農福連携の取組によって生産される農産 物や農産加工品(以下、農福商品という)を量販店等で販売する農福連携マルシェの開催を通じて、農業 に取り組む就労継続支援事業所等における商品力・販売力の向上を図り、農福商品の販路拡大につなげま す。
2 業務内容
(1)委託業務名 令和元年度農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・マルシェ企画運営事業業務
(2)委託期間 契約の日から令和2年3月13日(金)まで
(3)委託業務の内容
農福商品の普及及び販路拡大に向け、直売所、スーパー等において就労継続支援事業所等の農福商品の
販売にチャレンジする農福連携マルシェの開催を通じて、農福商品のブラッシュアップや販路開拓を支援
し、販売力・商品力の向上を図る。
なお、支援対象である就労継続支援事業所等は次のとおりとする
・就労継続支援A型事業所(ただし、経営改善計画又は賃金向上計画を三重県に提出している事業所に
限る)。
・就労継続支援B型事業所
・生産活動を行っている生活介護事業所及び地域活動支援センター(ただし、工賃向上計画を作成し
工賃の向上に意欲的に取り組む事業所に限る)。
①農福連携マルシェの開催
・農福商品の募集や調整等を行うこと。
・多くの人が集まる直売所、スーパー等を選んでマルシェを2回以上開催すること。
・マルシェは各回5か所以上の就労継続支援事業所等から、農福商品10点以上を出品すること。
・チラシやポスター等の告知ツールの作成や、各種メディア等の活用により、幅広く情報発信し、販
売促進を図ること。
・厚生労働省が示す農福連携のポスターのデザインを積極的に活用し、全国の取組に合わせた統一感
を持った展開を行うこと。なお、のぼりについては担い手支援課から貸与する。
・なお、マルシェ出店に掛かる費用(運送料、簡易な売り場の設置、出店手数料)に要する経費につ
いては、出店先の直売所、スーパー等及び福祉事業者と協議の上、業務委託費の範囲内で委託事業
者から必要に応じて支払うものとする。
②農福商品の販売促進支援
・マルシェにおける販売を効果的なものとするため、出品者に対して、ノウフクJAS等を含めた商
品のブラッシュアップに向けた助言・指導を行うこと。
・マルシェに参加する就労継続支援事業所等のうち、販路拡大を希望する5か所以上の事業所に対し
て、販路拡大に向けた提案を行ったうえで、販路開拓の支援を行うこと(農福商品の新規成約:1
品目以上)
③事業実施報告書の作成
・事業の実施内容、出品事業者に対する助言・指導内容とその結果、マルシェ実施後の販路拡大に向
けた提案などを記載した事業実施報告書を作成すること。
・事業実施報告書は正本1部、副本2部のほか電子データ(CD-ROM等)により提出すること。
3 契約上限額 1,215,534円(消費税及び地方消費税を含む)
4 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年制令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規程に該当しない
者であること(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないことなど)。
(2)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者で
ないこと。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に
定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(4)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(5)企画提案コンペの参加にあたり、国内の法律並びに三重県における諸規定を遵守し仕様書等に基づき
適正な提案が行える者。
(6)契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を利用で
きる者。
(7)申請書及び添付書類について、個人情報以外は情報公開の対象となることを承諾できる者。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲
げる者でないこと。
5 企画提案コンペの実施方法
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・マル
シェ企画運営事業業務企画提案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、
最優秀提案を選定し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
(1)企画提案書の審査
提出された企画提案書により審査を行うこととし、プレゼンテーションは行わない。ただし、特に必
要と認められる場合には、実施することもある。
(2)企画提案コンペの審査基準
企画提案コンペの審査項目、基準は以下のとおりとする。
①農福連携マルシェの開催の実効性
・商品の普及や販路拡大につながる内容か。
・多くの来店が見込まれる開催場所となっているか。
・幅広い就労継続支援事業所等から出品を募集・調整できる内容か。
・来場者を広く募集する情報発信となっているか。
②農福商品の販売促進支援の実効性
・マルシェにおける効果的な販売のため、出品者に適切な助言・指導を行う活動内容となっているか。
・マルシェ出品後の販路拡大に向けた提案方法、支援方法が具体的に記述されているか。
③運営体制
・企画した内容やスケジュールが十分に実施できる、実践力の高い業務体制、運営体制か。
・関係機関との密接な連携のもと、企画提案の内容を的確に実施できる体制か。
④企画性
・現状の分析や課題の整理が的確に行われ、それに即した企画提案となっているか。
・他の企画提案にはない創意工夫(独創性、革新性)は認められるか。
⑤経済性
・提案内容は、費用対効果の観点から効果的な内容となっているか。また、見積額や積算内訳は適切
か。
(3)企画提案書提出先
〒番号514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 担い手支援課経営体支援班
提出期限:令和元年9月13日(金)17時 必着
提出方法:上記提出先まで持参、または郵送とする。
(4)質問の受付及び回答
企画提案に関する質問は、次のとおり必ず文書にて行うものとする。
①提出方法 FAXまたは E-mail
②受付期限 令和元年9月6日(金)17時
③回答 令和元年9月10日(火)までにFAXまたは E-mailにて行う。
6 提出を求める企画提案資料の内容
(1)企画提案参加資格確認申請書(様式1)
(2)企画提案書(様式2)
(3)費用内訳書(様式3)
(4)契約実績(様式4)
過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を記載する こと。
(5)「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写し
7 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3-3未納税額がない証明用)」(所管税務署
が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し。
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が
企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し。
(3)見積書(様式5)
(4)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示
す証明書契約実績証明書(様式4-2)。
(5)三重県物件等電子調達システム利用者登録をしていない事業者または共通債権者(物件契約)登録を
していない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」(様式
6)。
8 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県農林水産部担い手支援課において示す。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14年法律第
154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしてい
る者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重
県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更生計画の認
可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手
方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とする。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、規則
第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者について
は、契約保証金を免除しない。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100分の
110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
(4)契約は、三重県農林水産部担い手支援課において行う。
9 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
10 委託料の支払方法及び支払い時期
契約条項の定めるところによる。
11 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
12 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」
第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた
ときは、契約を解除することができるものとする。
13 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けた
ときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことに
より工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこ
と。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約
からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札
資格停止等の措置を講じる。
14 その他
・受託者は、本委託業務が国庫補助による事業(厚生労働省工賃向上計画支援等事業)であることを十分
に認識し、本事業の趣旨を理解したうえで、県と連携して業務を実施するものとする。
・契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三
重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
・成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条例第
68条、第69条及び第72条に罰則があるので留意すること。
15 問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 担い手支援課経営体支援班
担当:飯場、竹内
TEL:059-224-2354 FAX:059-223-1120
E-mail:ninaite@pref.mie.lg.jp