海外で紛失・焼失した場合
海外で有効な旅券を紛失・焼失・または盗難にあった人は、最寄りの日本大使館(総領事館)に旅券の紛失を届け出てその旅券を失効させたうえで、新たな旅券または帰国のための渡航書の発行を受けてください。
なお、「帰国のための渡航書」または「帰国証明書」で帰国した場合は、次のことにご注意ください。
1 「帰国のための渡航書」で帰国した場合
海外で旅券を紛失し(または盗難にあい)、大使館・領事館で発行された「帰国のための渡航書」で帰国した人の場合は、紛失した旅券の失効手続きは完了していますので、帰国後ただちに新規発給申請をすることができます。
必要書類、受取までの日数、手数料については、新規・切替申請と同じです。
- 必ず「帰国のための渡航書」を持って申請にお越しください。
2 「帰国証明書」で帰国した場合
海外の空港などで旅券を紛失し、国内の空港の地方出入国在留管理局支局で発行された「帰国証明書」で帰国した人の場合は、紛失した旅券は失効手続きがなされていませんので、有効なままの旅券となっています。
このため、帰国後、速やかに紛失一般旅券等届出書を提出してください。
同時に旅券の新規発給申請をすることができます。
この場合はご本人でないと手続きができません。また、未成年者の人の場合は親権者など法定代理人の方も必ず一緒にお越しください。
受付窓口のご案内
以下は、紛失一般旅券等届出書の提出と旅券の新規発給申請を同時に行う場合のご案内です。
(1) 必要書類
ア 一般旅券発給申請書・・・・・・・・・・・・・1通
イ 戸籍抄本または戸籍謄本・・・・・・・・・1通
記載内容が最新で、 6ヶ月以内に発行されたもの。
紛失された旅券を申請された時と、現在の氏名が違う場合は、戸籍抄本等で氏名の変更の経緯を確認しま
すので、変更の経緯の確認のできる戸籍抄本等をご用意ください。
なお、戸籍事務がコンピューター化された市区町村では、戸籍謄本に代わって「戸籍の全部事項証明書」
が、戸籍抄本に代わって「戸籍の個人事項証明書」がそれぞれ発行されます。
ウ 写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
写真は旅券に転写し、ICチップに記録します。
規格に合った鮮明な写真をお持ちください。
写真の規格
エ 本人確認書類・・・・・・・・・・・・・・ 1点または2点
原本で有効なものに限ります。詳しくは、こちらをご覧ください。
本人確認書類
オ 帰国証明書
カ 住民票
住基ネットで検索しますので、提出していただく必要はありません。
ただし、住所又は氏名を変更されてから1週間~10日以内に旅券を申請する場合は、変更後の
内容が住基ネットに反映されていない可能性がありますので、住民票を1通提出してください。
また、三重県以外に住民登録されている方は、 三重県以外に住民票がある場合 をご覧くださ
い。
キ 紛失一般旅券等届出書・・・・・・・・・・1通
(2) 申請受理日から交付予定日までの日数
三重県旅券センターで申請する場合
申請を受理した日から起算して、土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いた日数で数えて6日目が交付予定日です。
各旅券コーナーで申請する場合
申請を受理した日から起算して、土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いた日数で数えて10日目が交付予定日です。
(3) 手数料
10年旅券・・・16,000円(収入印紙 14,000円分+三重県収入証紙 2,000円分)
5年旅券・・・11,000円(収入印紙 9,000円分+三重県収入証紙 2,000円分)
12歳未満
の子供旅券 ・・・・ 6,000円(収入印紙 4,000円分+三重県収入証紙 2,000円分)
申請時に満12歳未満の子供は、子供旅券(5年間有効)です。
年齢計算の方法については、パスポートの種類と年齢について をご覧ください。
手数料は、旅券受け取り時までにご用意ください。
収入印紙・三重県収入証紙の販売所については、手数料一覧をご覧ください。