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平成20年10月15日

三重県の市町村合併

旧合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の概要

1 趣旨

市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資すること

2 期限

平成17年3月31日までの時限法(平成16年の法改正により、一部の規定を除き「平成17年3月31日までに合併申請を行い、平成18年3月31日までに合併した市町村」にも適用されることとなった。)

3 概要

(1)合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能(平成11年7月改正)

合併協議会の会長(従来は関係市町村の議会の議員、議長その他の職員からの選任)は、学識経験者の中からも選任が可能

(2)住民発議制度(合併協議会設置の請求)

有権者の50分の1以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会(合併の是非も含め、市町村建設計画の作成等合併に関する協議を行う協議会)の設置の請求を行うことが可能

【平成11年7月の改正により、次のように拡充】

全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合併協議会設置協議について議会への付議を義務付け

【平成14年3月の改正により、次のように拡充】

  1. 合併協議会の設置についての住民投票制度の創設
  2. 合併協議会設置に関する議会審議における請求代表者等への意見陳述機会の保障
  3. 請求代表者等の合併協議会への参加
  4. 住民発議により設置された合併協議会における市町村建設計画の作成状況等の通知・公表

(3)市となるべき要件の特例

ア:合併する場合に限り、人口要件は3万以上(平成12年12月改正)

イ:市と市、市と町村が新設合併をしたが要件を備えない場合でも市となることが可能(平成11年7月改正)

(4)地域審議会(平成11年7月改正)

合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議又は意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことが可能

(5)議会の議員の定数・在任に関する特例

ア:新設合併

●定数特例(設置選挙を実施):新市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能

新設合併・定数特例のイラスト

●在任特例:合併前の議員が協議で定める2年までの期間在任が可能

新設合併・在任特例のイラスト

イ:編入合併

●定数特例

増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで人口比に応じた定数増が可能(増員選挙による任期は、編入する市町村の議員の残任期間)

編入合併・定数特例のイラスト

●在任特例

編入する市町村の議員の任期まで在任可能。さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能

編入合併・在任特例のイラスト

※編入される合併関係市町村の区域ごとに選挙区(定数=人口割で得た数)を設置

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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