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三重県の市町村合併

旧合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の概要2

3 概要(つづき)

(6)議会の議員の退職年金に関する特例(平成11年7月改正)

合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与

(7)地方税の不均一課税

合併年度及びこれに続く5カ年度に限り、不均一の課税又は課税免除が可能
(平成14年3月改正)

(8)地方交付税の額の算定の特例(合併算定替)

【平成11年7月の改正により、次のように期間が延長】

合併から10カ年度(従来の2倍)は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後5年度間で激減緩和

地方交付税の額の算定の特例図
延長部分

(9)地方債の特例等(合併特例債の創設(平成11年7月改正))

市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10カ年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要に算入

  1. 一体性の速やかな確立・均衝のある発展のための公共的施設の整備事業等
  2. 地域住民の連携の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て

1、2とも、充当率95%・普通交付税措置率70%

(10)都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例

一定期間(市町村合併の日から次の一般選挙により選挙される議員の任期が終わる日までの間)に限り、(1)従前の選挙区によること、(2)合併市町村が従前に属していた郡市の区域をあわせて一選区を設けること、の選択が可能

●町村の市への編入合併の例(乙郡A町を甲市に編入する場合)

都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例図

(11)国、都道府県等の協力等

ア:国の役割

  • 都道府県に対する助言、情報の提供等の実施(平成11年7月改正)
  • 合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置を講じること(平成11年7月改正)等

イ:都道府県の役割

  • 市町村に対し、助言、情報の提供等の実施
  • 市町村の求めに応じた市町村相互間の必要な調整
  • 合併市町村の建設に資するため、市町村建設計画の達成のための事業の実施(平成11年7月改正)
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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