自主回収の報告について
食品による健康への悪影響を未然に防止するという観点から、県民への周知が必要な情報を県が把握し、その内容を正確かつ迅速に提供するため、「自主回収の報告」の仕組みがつくられました。
県内の特定事業者が条例の規定する理由(下記の回収事由)により自主回収に着手した場合、所定の様式により県に報告する必要があります。県は、その内容をホームページ等を通じて県民に情報提供します。
食品等の自主回収情報はこちら
特定事業者
特定事業者とは、下記のいずれかに当てはまる者で、かつ、県の区域内に事業所、事務所その他の事業に係る施設または場所を有するものをいいます。 特定事業者には自主回収の報告義務があります。
- 農林水産物の生産者、生産者団体
- 食品等の製造者、輸入者、加工者
- 製造者固有記号にかかる販売者
- 商品に自社(自店)名を冠する(プライベートブランド商品)販売者
自主回収の報告が義務づけられる回収事由
食品衛生法に違反する食品等の自主回収
規格・基準違反等 |
表示基準違反(下記に示すもののみ) |
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健康への悪影響の未然防止の観点から規則で定める食品等の自主回収
同一ロットの中に、次に揚げる状態のものが相当数認められる場合 |
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・衛生管理の不備に由来して、意図しない微生物、化学物質もしくは異物が含まれ、もしくは付着したもの、またはその疑いのあるもの ・現に食品等によるものと疑われる健康被害が生じている場合において、当該被害と同様の被害の原因となるおそれがあるもの ・行政命令の対象となった食品等と同種または類似のものであって、当該命令の対象となっていないが、同様の違反の疑いがあるもの |