出荷の禁止について
条例第23条により、生産者は、食品衛生法第13条第2項または第3項により販売等が禁止された農林水産物(農薬が残留基準を超えている場合など)を出荷することが禁止されます。
食品衛生法に違反した食品等の販売・加工行為等は食品衛生法で規制されていますが、「出荷」については規制されていません。
条例では、食品衛生法で規制されない「出荷」を禁止することにより、県民の健康への悪影響を未然に防止し、食の安全・安心を確保することを目的としています。
出荷の禁止についての詳細は、「出荷の禁止」説明資料(290KB)をご覧ください。