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平成29年05月16日

出荷の禁止について

 条例第23条により、生産者は、食品衛生法第13条第2項または第3項により販売等が禁止された農林水産物(農薬が残留基準を超えている場合など)を出荷することが禁止されます。

 食品衛生法に違反した食品等の販売・加工行為等は食品衛生法で規制されていますが、「出荷」については規制されていません。

 条例では、食品衛生法で規制されない「出荷」を禁止することにより、県民の健康への悪影響を未然に防止し、食の安全・安心を確保することを目的としています。

 出荷の禁止についての詳細は、「出荷の禁止」説明資料(290KB)をご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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