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平成28年11月14日

高校生家庭科用冊子

加工食品の表示

1.加工食品(包装されているもの)の表示

加工食品(包装されているもの)の表示

加工食品には、つぎの(1)~(6)の表示をしなければなりません。

  1. 名称:その物の一般的な名称を表示します。
  2. 原材料名:原材料及び食品添加物について、重量の大きい順に記載します。
  3. 内容量:重量や体積を表記します。
  4. 期限表示:消費期限または賞味期限を記します。
  5. 保存方法:何℃以下で保存等の表示をします。
  6. 製造者:製造者の氏名及び製造工場の所在地を記載します。食品によっては、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た製造工場を表す記号(固有記号)を表示する場合があります。

輸入品加工食品の表示

輸入品加工食品の表示

輸入された加工食品については、国産品の場合の製造者の代わりに輸入者を表示するとともに、原産国名を表記しなければなりません。

消費期限と賞味期限

消費期限と賞味期限の違いを正しく理解していますか。
 原則として全ての加工食品には、消費期限か賞味期限のどちらかの期限表示が義務づけられています。
(但し、品質の劣化が極めて少ないものとして指定されているものは、省略することが可能な場合もあります。砂糖、塩、ガム、アイスクリーム、酒など)
 違いを正しく理解し、食品を無駄にせず、環境にも配慮しましょう。
 

消 費 期 限 賞 味 期 限
  腐敗などの衛生上の問題が起こる恐れのない
 期限です。
  期限を過ぎたら食べない方が良い期限ですの
 で、期限内に食べることで、無駄をなくしまし
 ょう。
    おいしく食べられる期限です。
  この期限を過ぎても、すぐに食べられないと
 いうことではありません。
どんな食品につけられているのか どんな食品につけられているのか
 品質(状態)が急速に劣化する食品  品質(状態)が比較的劣化しにくい食品
商 品 事 例 商 品 事 例
 (例)お弁当、そうざい、生かき、生めん
    調理パンなど
 (例)スナック菓子、カップめん、レトルト
    食品、缶詰など

2.原料原産地名表示

原料原産地名表示

加工食品については、一般的に原材料の原産地を表示する義務はありませんが、

  1. 塩干ししたアジやサバ
  2. 塩漬けしたサバ
  3. うなぎの蒲焼や白焼き
  4. 乾燥ワカメ
  5. 塩蔵ワカメ
  6. カツオ削りぶし
  7. 梅干やふくじん漬等の漬物
  8. ミックスベジタブル等の冷凍野菜

これら8種類の品目は、加工の度合いが比較的低く、原材料の原産地の違いが品質に反映されやすい食品であるので、加工食品の原材料として使用されたものについても原産地の表示が義務づけられています。

法律と表示の実際

容器包装された加工食品の表示については、主に食品衛生法とJAS法で定められています。

 食品衛生法では、

 名称・賞味期限又は消費期限・保存方法・製造所所在地・製造業者氏名・使用された食品添加物

 JAS法では、

 名称・原材料名・内容量・賞味期限又は消費期限・保存方法・原産国名(輸入品の場合)・製造業者等の氏名又は名称及び住所・その他個別食品に義務づけられた事項

をそれぞれ表示することになっています。
 この他、アレルゲンを含む食品・遺伝子組換え食品・原材料原産地名表示などの規定もあります。

3.食品添加物の表示

食品添加物の表示

 

食品添加物の表示方法は大きく次の3つに分類されています。

1.物質名表示

使用された食品添加物は全て物質名表示が原則です。決められた簡略名等で表示することも可能です。
 簡略名表示の例:サッカリンナトリウム    → サッカリンNa
            食用赤色102号      → 赤102
            アスコルビン酸ナトリウム → V.C

2.用途名併記

次の8種類の用途に使われるものは、その添加物の使用目的を物質名とあわせて表示します。はじめに使用目的を記載し、その後に( )書きで物質名を記載します。

用途名 表示例
甘味料 甘味料(サッカリンNa)
着色料 着色料(赤2)
保存料 保存料(安息香酸)
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 ゲル化剤(ペクチン)
酸化防止剤 酸化防止剤(BHT)
発色剤 発色剤(亜硝酸Na)
漂白剤 漂白剤(亜硫酸Na)
防かび剤又は防ばい剤 防かび剤(OPP)

※1
 着色料で、物質名に「色」という文字が含まれている場合は用途名表記を省略することができます。

3.一括名で表示されるもの

例えば香料などは、微量の物質を多数配合して作られることが多いです。これらについては、多数の物質を表示するよりも機能や効果別に表示した方がわかりやすいので、同様の機能・効果を有するものを一括して表記することができます。
  イーストフード・ガムベース・かんすい・苦味料・酵素・光沢剤・香料又は合成香料・酸味料・軟化剤・調味料※2・豆腐用凝固剤・乳化剤・ph調整剤・膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉の14種類が認められています。

※2
調味料については、アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩の4グループに分類され、そのグループ名を(  )内に表記します。
   例:調味料(アミノ酸等)

4.アレルギー原因物質を含む食品の表示

アレルゲンを含む食品の表示

 食品に次の27品目が含まれている場合には、消費者の健康被害防止のためにその表示が義務付けられています。(ただし、表示が免除される例外規定を除く。)
 
必ず表示が必要な7品目
(特定原材料)
卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに
表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)
あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・
やまいも・りんご・ゼラチン

アレルゲンを含む食品の表示のルール

(1)添加物以外の原材料については、原則、「原材料名(○○を含む)」と記載
(2)添加物の場合は、原則、「物質名(○○由来)」と記載
 

表示方法

【原 則】個別表示:個々の原材料の直後に括弧書きして記載する方法
        例:醤油(大豆・小麦を含む)/香辛料抽出物(大豆由来)
   【例 外】一括表示:表示面積の制約上個別表示が困難な場合等一定の場合に、
           例外的に原材料の最後に括弧書きでまとめて記載する方法
      例:醤油/香辛料抽出物(一部に大豆・小麦を含む)
 
●参考 代替表記、特定加工食品およびその拡大表示の廃止
  食品表示法施工後の新しい表示制度においては、(○○を含む)などのアレルゲンの表示の省略が認められ 
 ていた特定加工食品およびその拡大表記が廃止され、原則として原材料に含まれるアレルゲンは全て表示する
 ことになりました。

   特定加工食品およびその拡大表記の新旧比較
    【旧基準】マヨネーズ、パン、生クリーム、醤油(小麦を含む)
    【新基準】マヨネーズ(卵を含む)、パン(小麦を含む)
         生クリーム(乳成分を含む)、醤油(小麦・大豆を含む)

その他の表示

5.遺伝子組換え食品の表示

遺伝子組換え食品とは、「遺伝子組換え技術」を応用して品種改良した農産物又は、それを原材料とした食品です。

遺伝子組換え技術について



 

表示の対象食品


【農産物 8作物】
 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、
パパイヤ
 
【加工食品33食品群】
 上記8作物を原材料とする加工食品33食品群(豆腐・油揚げ類、納豆、みそ、ポップコーンなど)

表示の例

●義務表示 

※左右にフリックすると表がスライドします。

表示が義務付けられている事例 表示例
遺伝子組換え農産物を区別して使っている場合  大豆(遺伝子組換えのものを分別)
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を
区別しないで使っている場合
 大豆(遺伝子組換え不分別)

●任意表示

※左右にフリックすると表がスライドします。

表示が任意でよい事例 表示例
遺伝子組換え農産物を区別して使って
いる場合
 大豆(遺伝子組換えでない)          


 

6.人と自然にやさしいみえの農産物表示制度

三重県内の農業者が化学合成農薬や化学肥料を削減して栽培した農産物について、消費者が安心して購入できるよう、生産方法や栽培履歴を第三者機関が確認し、要件を満たした農産物にマークを交付する三重県独自の制度です。
 県が制度を制定し、公益財団法人三重県農林水産支援センターが運営機関として農業者の確認や認定マークの交付を行います。


みえの農産物表示制度認定マーク

 

制度の仕組み

この制度に取り組もうとする農業者は、運営機関である(公財)三重県農林水産支援センターに制度登録し、農薬や化学肥料を削減した農作物栽培とその履歴記帳、運営機関による現地確認を経て、交付を受けたマークを農産物に表示し、消費者のもとに届けます。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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