現在位置:
  1. トップページ >
  2.  これだけは知っておきたい!18歳成年について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. くらし・交通安全課  >
  4.  消費生活センター班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

これだけは知っておきたい!18歳成年について

これだけは知っておきたい!18歳成年について

 令和4年4月1日から、
 成年年齢が18歳に引き下げられました!
 成年になる前の方に、または成年になったばかりの方にぜひ知っておいてほしいことを紹介します!
 
 

ここだけは押さえておきたい!5つのこと

✓未成年者取消権が使えない !

 未成年の時は、不本意な契約を結んでしまっても、親の同意がなければ「未成年者取消権」により取り消すことができました。しかし、成年になると「未成年者取消権」が使えなくなり、いったん契約すると簡単に取り消すことができなくなります!
 
知らなかったという理由で取り返しのつかない失敗をしないために、よくあるトラブルを見ておきましょう。


若者に多いトラブルバナー画像  世代問わず多いトラブルバナー画像
 

✓契約するときは慎重に

 契約は「口約束」でも、「スマホの画面をクリック」しても成立します。契約書に署名・押印していなくても、法的責任は変わりません。
 契約書があるときは必ず読み、わからないところは調べたり相談するなどして、自分で納得して契約しましょう。契約する前に一度立ち止まることが大切です
 

✓おいしい話には気を付けて  

 お金が簡単に儲かるなんてことはありません。このような言葉を信じて契約したために、お金や重要な個人情報をだまし取られたという相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。新しいことに挑戦したいという気持ちは大事ですが、悪質な業者に利用されないように注意しましょう。
 

✓勇気をもってはっきり断る     

 断るときは、「必要ありません。」「いりません。」とはっきり断りましょう。成年になると一度結んだ契約は原則取り消すことができないため、不本意な契約だと後悔が残ることになります。どっちつかずの答えだと、契約を受け入れたと判断されることとなります!
 

消費者ホットライン188に即相談!  

 「消費者ホットライン188(いやや)」は、お近くの消費生活センターや消費生活相談窓口への共通電話番号です。契約上のトラブルや商品・サービス等に関する苦情等の相談について、無料で電話相談ができますので、困ったときは1人で悩まず、すぐにご相談ください。
 

こちらもチェック!

三重県消費生活センタートップページ
契約の基本ルールやクーリング・オフ制度など
三重県内の消費生活相談窓口
若者に多い消費者トラブル(国民生活センターリンク) 
 

成年年齢引下げ動画集

「188に相談してね!」
「気をつけよう!消費者トラブル」
「18歳になったら」
 

いつから成年になるの?

生年月日  成年になる日  成年になる年齢 
2002年4月1日以前の生まれ  20歳の誕生日から  20歳 
2002年4月2日~2003年4月1日  2022年4月1日から  19歳 
2003年4月2日~2004年4月1日  2022年4月1日から  18歳 
2004年4月2日以降の生まれ  18歳の誕生日から  18歳 

オリジナル啓発CM配信中!

三重県消費生活センターのオリジナル啓発CM 
「ダンコムシのうた」が配信中!
下の画像をクリック(タップ)してご覧ください!

消費生活相談

1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

〇三重県消費生活センター

 電話:059-228-2212
 

〇消費者ホットライン188(いやや)

局番なしの「188」に電話をかけると、お近くの消費生活相談窓口につながります。キャラクター

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000246324