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平成27年04月20日
 

漁業の種類とその定義

 漁業は、漁業制度上、漁業権漁業、許可漁業、届出漁業及び自由漁業に分類されます。また、漁業法(昭和24年法律第267号)第2条において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいいます。 

漁業権漁業

 漁業法第60条において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいい、「定置漁業権」とは定置漁業を営む権利、「区画漁業権」とは区画漁業を営む権利、「共同漁業権」とは共同漁業を営む権利と定められています。

(各地区毎の漁業紹介はこちらです)
伊勢湾地区伊勢湾口地区志摩度会地区熊野灘地区

 なお、漁業法195条において、漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、権利者の告訴により100万円以下の罰金に処すると定められています。

許可漁業

 三重県では、漁業法第57条及び三重県漁業調整規則(令和2年三重県規則第67号)第5条の規定に基づき、次の漁業について許可をしています。

  • 中型まき網漁業
  • 小型機船底びき網漁業
  • 小型まき網漁業
  • 機船船びき網漁業
  • ごち網漁業
  • 刺し網漁業
  • 固定式刺し網漁業
  • 敷網漁業
  • 潜水器漁業
  • さよりすくい漁業
  • 小型定置網漁業
  • 地びき網漁業
  • 飼付漁業
  • うなぎ稚魚漁業
 

自由漁業

 漁業制度上、農林水産大臣又は都道府県知事による免許、許可及び届出が不要な漁業です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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