障害者雇用状況報告書の書き方について
Q1.除外率についての考え方が難しく「記入要領」や説明会の資料でも詳細な説明がないのですが、どう考えればいいでしょうか?担当ハローワークに聞くのが1番いいのでしょうか?A1.事業所別の判断になります。記入要領(P54)参考1によることになります。判断に迷う場合は管轄ハローワーク担当者とご相談ください。
Q2.障害者雇用の除外率について、資料に介護老人保険施設の記載はありますが、障害者福祉施設はどうなりますか?
A2.障害者福祉施設は日本標準産業分類 小分類855 障害者福祉事業での判断となりますので、除外率はありません。記入要領(P54)参考1をご確認ください。
県立特別支援学校における企業への就職に向けた取組について
Q3.特別支援学校への求人活動を教えてください。A3.特別支援学校への求人活動については、近隣の県立特別支援学校の進路担当者にお問い合わせください。
Q4.現在、ハローワークに求人を出していますが、求人の職種(工場等)で勤務可能な学生の方を紹介頂けるような方法(制度)はありますか。
A4.ハローワーク障がい担当窓口へご相談いただくか、近隣の県立特別支援学校の進路担当者にお問い合わせください。
Q5.就労選択支援の制度については今回紹介された事業の中に含まれているのでしょうか?別の事業でしょうか?
A5.就労選択支援の制度については、今回紹介した事業には含まれません。同制度についてご不明な点がございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。
<問い合わせ先> 三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 TEL:059-224-2266 メール:shoho@pref.mie.lg.jp
三重県の障がい者雇用支援事業について
Q6.三重県内で行われている企業説明会や障がい者採用担当向けのイベントなどの情報をどこから確認できるか分からず教えていただきたい。A6.イベント等を紹介する三重県障がい者雇用推進企業ネットワークメールマガジンを月1回程度発行しております。登録については、下記URLをご覧ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/89181000001.htm
Q7.法定雇用率が、年々引き上げられている中、障がい者雇用に係る公的助成金はあるが、年限も数年で終了しています。障がい者雇用を促進していくのであれば、それに見合う助成金の拡充は不可決と思います。財政支援について、何か検討されているのでしょうか。
A7.特定求職者雇用開発助成金は、事業主による障がい者の雇入れを決定するためのインセンティブとして支給されるものであるため、一定期間のみ支給されます。
一方、障害者雇用調整金には、支給期間の定めはありません。
障害者雇用調整金は、社会全体で障がい者を雇用する仕組み(障害者雇用納付金制度)として、障がい者を雇用しにくい企業から納付金をおさめていただき、障がい者を多く雇用する企業へ助成する制度設計となっています。