現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 雇用・仕事さがし >
  4.  労働委員会
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  労働委員会事務局 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

労働委員会

#
 

労働委員会とは?

 労働委員会の役割

 労使間で起きた問題は、当事者が話合いによって自主的に解決することが原則です。
 しかし、自主的解決が困難な場合、より良い労使関係を築くために、労使間の紛争を公労使の三者で構成される委員が中立な立場で早期に解決するお手伝いをする機関が労働委員会です。
ご相談・ご利用は無料です!
 

労働委員会の主な仕事

不当労働行為の審査

 会社の行為が労働組合法で禁止されている次のような行為に該当するか否かについての審査を行い、救済命令を発します。〔労働組合法7条等〕

  •  労働組合の組合員であることや、正当な組合活動を行ったこと等を理由に、
    組合員に解雇などの不利益な取り扱いをすること。
  •  正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。
  •  労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。
  •  労働委員会への申立てを行ったことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。

(集団的)労使紛争のあっせんと個別労働紛争のあっせん

 労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題について、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援します。

  •  賃上げ交渉について、労働組合と使用者の折り合いがつかない。
  •  突然、会社から何の説明もなく解雇された。
  •  事前に何の説明もなく時給が引き下げられた。
  •  社員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否している。

労働組合と会社との間での労働条件などに関する紛争
  ⇒ 労働争議のあっせん

個々の労働者と会社との間での労働条件などに関する紛争
  ⇒ 個別労働紛争のあっせん 
 

 動画「個別的労使紛争のあっせん~近藤さんの場合~」はこちらから。(リンク先ページの下のほうにあります。動画は北海道労働委員会が作成したものです。北海道労働委員会の個別労働紛争のあっせんの流れがご覧になれます。三重県労働委員会では一部異なった取扱いをしています。)
 

争議行為の発生届・公益事業の争議予告

●争議行為の発生届
 争議行為が発生したときは、その当事者である労働組合又は使用者が、直ちに労働委員会又は知事に届け出なければなりません。〔労働関係調整法9条〕
 この届出は、すべての事業が対象となります。なお、この届出は、口頭、電話などでもできます。
(届け出ていただく事項)
 ・ 争議行為発生年月日
 ・ 当事者名  
 ・ 事業の種類  
 ・ 争議行為発生の事業所名及び所在地
 ・ 争議行為の目的
 ・ 争議行為の種類と規模
 ・ 参加人員

●公益事業の争議予告
 公益事業について、争議行為を行おうとする場合、労働組合または使用者は争議行為をする10日前までに、その旨を労働委員会及び知事に書面で通知しなければなりません。〔労働関係調整法37条〕 
【公益事業】
    〇運輸事業               〇水道、電気またはガス供給の事業
  〇郵便、信書便または電気通信の事業   〇医療または公衆衛生の事業    

 

労働組合の資格審査

 労働組合は、労働者の自由な意思により自主的に組織し、運営するものであり、労働組合をつくってもどこにも届け出る必要はありません。しかし、次のような場合には、その都度、労働委員会による資格審査を受け、労働組合法に適合する組合であることの証明を受ける必要があります。  〔労働委員会規則22条等〕
 〇法人登記をする場合     
 〇不当労働行為の救済を申し立てる場合    
 〇労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合     

 

認定・告示

 地方公営企業及び特定地方独立行政法人又はその労働組合(もしくはその双方)から申出があったときは、労働委員会は、地方公営企業や特定地方独立行政法人の職員のうち、監督的地位にある者、機密の事務を取り扱う者、使用者の利益を代表する者など、いわゆる非組合員の範囲を認定して、告示(県公報に登載)します。
〔地方公営企業等の労働関係に関する法律5条、労働委員会規則28条等〕  

 

 労働委員会の委員

 労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)5名、労働者を代表する委員(労働者委員)5名、使用者を代表する委員(使用者委員)5名の計15名で組織されています。これらの委員が、労使紛争のあっせん員や不当労働行為の審査委員などを務めます。
 

 公益委員は、中立・公平な第三者の性格をもつ者です。労働者委員及び使用者委員は、単なる利益代表ではなく、それぞれの側の事情を正しく労働委員会に反映させる立場にあります。

公益委員 公益を代表する者(弁護士、学識経験者など)
労働者委員 労働者を代表する者(労働組合の役員など)
使用者委員 使用者を代表する者(会社経営者、使用者団体の役員など)

委員名簿はこちら
あっせん員候補者名簿はこちら
個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿はこちら

 

Q&Aコーナー

Q&Aコーナー

 

電子申請

申請書ダウンロード

  • 不当労働行為の審査
  • 労使紛争の調整関係
  • 公益事業の争議の予告通知
  • 労働組合の資格審査
  • 認定・告示関係
※1 個別あっせんの申請・相談については三重県労働相談室で受付を行っております。
※2 争議行為の発生届については所定の様式はございませんので、任意の様式でお願いいたします。    
  

三重県労働委員会活動状況

各年活動状況

    

リンク集

  ……国・県の労政関連部局、法テラス等    

 

お問い合わせ

お問い合せ、労働委員会への相談、手続きなどは無料です。
秘密は固く守られます。手続き等詳しくは、下記までご相談ください。

問い合わせ先:三重県労働委員会事務局   地図
〒514-0004三重県津市栄町1丁目954(三重県栄町庁舎5階)
電話:059-224-3033/ファクシミリ:059-224-3053
 

なお、労働一般に関するご相談は下記において行っています。

三重県労働相談室  HP
〒514-0004三重県津市栄町1丁目891(三重県勤労者福祉会館1階)
電話:059-213-8290又は059-224-3110

三重県雇用経済部雇用対策課  HP
〒514-8570三重県津市広明町13番地 (三重県庁舎8階)
電話:059-224-2454/E-mail:koyou@pref.mie.lg.jp
 

更新情報

日付 表題 所属
令和05年04月21日 あっせん員候補者名簿の更新 労働委員会事務局
令和05年04月01日 個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿の更新 労働委員会事務局
令和05年04月01日 委員名簿の更新 労働委員会事務局
令和05年01月11日 三重県労働委員会活動状況(令和4年活動状況) 労働委員会事務局
令和04年04月29日 報道発表資料第47期三重県労働委員会委員が決定しました 障がい者雇用・就労促進課

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000000562