Q&Aコーナー
不当労働行為救済申立て制度と集団的労使紛争・個別労働紛争のあっせんについて、一問一答形式でご紹介いたします。
〇目次
・不当労働行為救済の申立て
・集団的労使紛争のあっせん(調整)
・個別労働紛争のあっせん(調整)
不当労働行為救済申立てについて
Q1 不当労働行為とは何ですか?
A1 不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められ
ている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働
行為」として禁止しています。
〔不当労働行為として禁止される行為〕
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ 労働者が、
・労働組合の組合員であること、
・労働組合に加入しようとしたこと、
・労働組合を結成しようとしたこと、
・労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契
約)。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号)
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (不誠実団交)も、こ
れに含まれます。
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号)
イ 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
ロ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立て
をしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をす
る場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取
扱いをすること。
Q2 不当労働行為の救済申立てをするには、どうしたらよいのですか?
A2 救済申立てを行うには、労働委員会へ救済申立書を提出してください。申立書はこのホームページからダ
ウンロードできます。また、労働委員会事務局での交付も可能です。
Q3 不当労働行為の救済制度を利用する場合、審査の終了までにどれくらいの時間がかかりますか?
A3 三重県労働委員会では、申立てから終結までに要する期間(審査期間)の目標として1年6か月以内と定
めています。実際の審査期間は事件によって異なりますが、1ヵ月程度で終結するものから、終結まで数年
かかるものまであります。
Q4 不当労働行為の審査手続は、どのように行われるのですか?
A4 審査手続きは以下の様な手順で進行します。
○三重県労働委員会における手続
(1)救済申立て:
使用者によって不当労働行為が行われた場合、労働組合又は組合員はその救済を求める申立てを行うこと
ができます。
申立ては不当労働行為があった日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年以内に行う必要が
あります。
↓
(2)調査:
当事者の主張の整理や争点の証拠の整理を行います。
↓
(3)審問:
公開の審問廷で、証人尋問等を行います。
↓
(4)合議(公益委員会議):
公益委員による合議で、事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かを判断し、当事
者に命令書を発出します。
○救済命令: 申立人の請求する内容について、その全部又は一部を救済する命令
○棄却命令: 申立人の申立てを棄却する命令
※1 上のような流れで審査手続は進みますが、労働委員会では、調査や審問(「審査」)の過程で、労使
間で話合いによる解決の機運が生じた場合には、審査委員は労使双方に「和解」を勧めます。そして、
労使の参与委員の協力を得て、双方の主張をとりなしたり、双方が話合ったりして、合意に達すれば和
解協定が締結され、事件は解決します。
※2 三重県労働委員会の発した命令に不服がある当事者は、中央労働委員会に再審査の申立てをしたり、
地方裁判所に命令の取消しを求める行政訴訟(取消訴訟)を提起することができます。
Q5 不当労働行為の救済申立ては個人でもできますか?
A5 労働組合法第7条第1号、第3号又は第4号に該当する不当労働行為(不利益取扱いや支配介入など)を
受けたとする労働者本人も申し立てることができます。また、労働組合と労働者本人の連名による申立ても
できます。
なお、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為(団体交渉拒否)については、労働組合のみが申
し立てることができます。
Q6 不当労働行為の救済申立てを行う場合、代理人を選任することはできますか?
A6 不当労働行為事件の審査手続においては、代理制度が認められており、代理人として弁護士が選任される
ことが多くあります。代理人を選任するときは、「代理人許可申請書」を提出してください。
なお、弁護士でない方が報酬を得る目的で代理人になることはできません(弁護士法第72条)。
Q7 不当労働行為の救済申立てができる期間は決まっていますか?
A7 労働組合法27条2項には「申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を
経過したものであるときは、これを受けることができない」と規定されており、行為の日(継続する行為に
あってはその終了した日)から一年が申立てできる期間となります。
Q8 救済命令が出されるとどうなりますか?
A8 使用者は、救済命令を受けたときは、遅滞なく命令を履行しなければなりません。
再審査の申立てや行政訴訟をせずに命令が確定した場合、その確定した命令を使用者が履行しないときは
過料に処せられます(労働組合法第32条)。
なお、交付された命令書・決定書に不服があれば、中央労働委員会への再審査の申立てや行政訴訟の提起
をすることができます。
Q9 労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことで、後で使用者から解雇などの不利益な取扱いを受け
たりしないでしょうか?
A9 救済申立てをしたことを理由として被申立人(使用者)が申立人に対して不利益な取扱いをすることは、
不当労働行為となり、禁止されています(労働組合法第7条第4号)。
Q10 不当労働行為の救済申立てが却下されるのは、どのようなときですか?
A10 申立てがあっても、次のような場合には、公益委員会議の決定により申立てが却下されます(労働委員
会規則第33条第1項)。
(1)申立てが第三十二条に定める要件を欠き補正されないとき。(第1号)
(2)労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第五条の規定により労組法の規定に適合する旨
の立証をしないとき。(第2号)
(3)申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあ
つてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。(第3号)
(4)地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条による解雇にかかる申立てが、当該解雇がなされた日
から二月を経過した後になされたものであるとき。(第4号)
(5)申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。(第5号)
(6)請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかであるとき。(第
6号)
(7)申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の
翌日から起算して六箇月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを
維持する意思を放棄したものと認められるとき。(第7号)
集団的労使紛争のあっせん(調整)について
Q1 使用者(事業主)に不満があるのですが、まだ相手にはそのことを伝えていません。労働委員会から代わ
りに言ってもらうことはできますか?
A1 あっせんは、「双方の間で話し合いがまとまらず生じた紛争」の解決をお手伝いする制度ですので、まず
は自身の不満を相手方に伝え、相手方の主張を確認してください。
Q2 集団的労使紛争のあっせんと個別紛争のあっせんは何が違うのですか?
A2 集団的労使紛争のあっせんの場合には当事者は労働組合と使用者ですが、個別紛争のあっせんの場合には
労働者個人と使用者です。
また、集団的労使紛争のあっせんの申請先は労働委員会ですが、個別あっせんの申請先は三重県知事であ
り、相談・申請手続は労働相談室で行っております。(その後、三重県知事の委任を受けて労働委員会が
あっせんを進めることとなっています)。
Q3 労使紛争のあっせんの申請は労働組合からしかできませんか?
A3 使用者からあっせんの申請を行うことも可能です。
Q4 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
A4 事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、あっせんに応ずるよう説得します。しかし、紛争発生時に
は労働委員会のあっせんを受ける旨の労働協約が締結されている等の特段の事情がない限り、あっせんを応
諾する義務はありません。あっせんは打切りとなります。
Q5 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?
A5 あっせんの開催日時については、当事者の希望に配慮して決定します。また、あっせん会場は三重県栄町
庁舎5階の労働委員会委員会室等となります。
あっせんは、非公開で、概ね次のように行われます。
(1)あっせん会場において一堂に会し、あっせん員があっせんの進め方等を説明します。
(2)労使それぞれ控室を用意しておりますので、あっせん員が労使交互に主張を聴取し、両者が歩み寄れる
よう調整を図ります。あっせん員が解決策としてあっせん案を提示する場合もあります。
(3)労使双方があっせん案を受諾するなど、両者が歩み寄った場合は解決となりますが、両者の主張の隔た
りが大きい場合は打切りになることもあります。
Q6 あっせんにおいて、証拠を提示したり発言したりすることによって、会社から不利益扱いを受けないで
しょうか?
A6 あっせんなど労働争議の調整において、労働者が証拠を提示したり、発言したりしたことを理由として、
使用者がその労働者を解雇する等不利益な取扱いをすることは、「不当労働行為」として禁じられています
(労働組合法第7条4号)。
個別労働紛争のあっせん(調整)について
Q1 あっせん申請すると、労働委員会が代わりに会社と話し合ってくれるのですか?また、会社の主張が正し
いかどうかを判断してくれるのですか?
A1 あっせんは、労働委員会が申請者の代わりに交渉を行う制度ではありません。
また、申請者、被申請者のどちらの主張が正しいかを判断する制度でもなく、双方の歩み寄りによって紛
争解決を図る制度ですので、不当労働行為の救済制度とは異なり法的判断は行いません。
Q2 あっせんは誰でも申請できますか?
A2 県内に所在する事業所に勤務する又は勤務していた労働者個人、その使用者のどちらからでも申請できま
す。また、労働組合への加入の有無を問わず、労働者個人の問題であれば、個人で申請することができま
す。
Q3 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
A3 事務局職員やあっせん員が、相手方に対して、あっせんに応ずるよう説得します。それでも相手方が応じ
ない場合には、あっせん応諾を強制できないため、打切りとなります。
Q4 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?
A4 あっせんの開催日時については、当事者の希望に配慮して決定します。また、あっせん会場は三重県栄町
庁舎5階の労働委員会委員会室等となります。
あっせんは、非公開で、概ね次のように行われます。
(1)あっせん会場において一堂に会し、あっせん員があっせんの進め方等を説明します。
(2)労使それぞれ控室を用意しておりますので、あっせん員が労使交互に主張を聴取し、両者が歩み寄れる
よう調整を図ります。あっせん員が解決策としてあっせん案を提示する場合もあります。
(3)労使双方があっせん案を受諾するなど、両者が歩み寄った場合は解決となりますが、両者の主張の隔た
りが大きい場合は打切りになることもあります。
Q5 個別労働紛争の解決のために利用できる制度として裁判所の労働審判や労働局の紛争調整委員会による
あっせんもありますが、労働委員会のあっせんの特徴は何ですか?
A5 労働審判と比較すると、労働委員会のあっせんは費用が無料で、手続きが簡易です。
労働局のあっせんも労働委員会のあっせん同様に無料ですが、労働委員会のあっせん
は、あっせん員が公益側あっせん員(弁護士等)、労働者側あっせん員(労働組合役員等)、使用者側あっ
せん員(会社経営者等)、事務局職員の複数です。また、労働局のあっせんが1回の開催を原則とするのに
対し、労働委員会によるあっせんにおいては、必要に応じて複数回あっせんを行います。