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令和06年01月05日

労働争議の調整(あっせん 等)

労働争議の調整(あっせん 等)  手続き無料! 非公開!

三重県労働委員会は労働組合と会社の間で発生した労働条件等に関する紛争の話し合いでの解決を支援します。労働争議の調整(あっせん 等)は、手続き無料!非公開! 公正中立・簡易迅速・親切丁寧です!

労働争議の調整 = 「あっせん」「調停」「仲裁」

労働争議の調整とは、労働組合と会社との間で、賃金・勤務時間などの問題について自主的な解決が困難なとき、原則として当事者からの申請に応じて、争議を平和的に解決するための仲介・援助などを行う制度です。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。手続きが簡便なためあっせんがよく利用されています。

区分 あっせん 調停 仲裁
構成 あっせん員
  • 公益委員
  • 労働者委員
  • 使用者委員
各1名
調停委員会
  • 公益委員
  • 労働者委員、使用者委員とも同数
仲裁委員会
  • 公益委員3名
  • 労働者委員、使用者委員は意見を述べることができる。
開始
  1. 労使いずれかの申請
  2. 労使双方の申請
  3. 職権
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請(労働協約に定めのある場合、公益事業の場合)
  3. 職権
    (公益事業の場合)
  1. 労使双方の請求
  2. 労使いずれか一方の請求(労働協約に定のある場合)
内容 双方が妥協できる点を探し、争議が解決するよう努める。
あっせん案を示すこともある。
調停案を示して、当事者に受諾を勧告する。
調停案を受諾するかどうかは自由で法的には拘束されない。
仲裁裁定を出す。
当事者はこの裁定に従わなければならず、その効力は労働協約と同一である

あっせんの方法

あっせん員は、公益側、労働者側、使用者側から各1名、計3名の経験豊富な委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行います。

調整は、自らが解決するという心構えが大切です。

あっせんの流れ

1.紛争の発生 労働組合と会社の間の話がまとまらない。
2.相談 申請、労働委員会に相談、申請してください。
3.あっせん作業 あっせん員が双方から事情を聞き、歩み寄りをはかります。
4.解決また打ち切り 双方の意見が一致すれば解決、解決の見込みが無い場合は打ち切りとなります。

※手続きが進行中であっても、いつでも申請を取り下げることができます。

◎「申請書のダウンロード

◎「電子申請

◎「Q&Aコーナー」のページもご覧ください。

参考 中央労働委員会ホームページ「労働争議の調整」 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 調整審査課 調整審査班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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