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三重県労働委員会

個別労働関係紛争のあっせん

労働者個人と事業主の間で起こったトラブルの解決をお手伝いします。

個別労働関係紛争のあっせんとは、個々の労働者と会社との間で、労働条件などをめぐって紛争が発生し、自主的な解決が困難なとき、当事者からの申請に応じて、紛争を平和的に解決するための仲介・援助など行う制度です。

解雇、時給引き下げ、配転等

あっせんの方法

あっせん員は、公益側、労働者側、使用者側から各1名、計3名の経験豊富な委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行います。

あっせんは、自らが解決するという心構えが大切です。

あっせんの流れ

1.紛争の発生 労働者と会社の間で話し合いがまとまらない。

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三重県労働相談室のHPはこちら


3.あっせん員が双方から事情を聞き、指導・助言を行い、歩み寄りを図ります。
4.解決、打切り 意見が一致すれば解決。解決の見込みが無い場合は打切りとなります。

※手続きが進行中であっても、いつでも申請を取り下げることができます。

 

◎ 個別労働紛争のあっせん手続きを動画でご覧になれます!

 動画「個別的労使紛争のあっせん~近藤さんの場合~」はこちらから。(リンク先ページの下のほうにあります。動画は北海道労働委員会が作成したものです。北海道労働委員会の個別労働紛争のあっせんの流れがご覧になれます。三重県労働委員会では一部異なった取扱いをしています。)

◎ 「個別労働紛争のあっせんのご案内」のページもご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 調整審査課 調整審査班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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