障害者雇用納付金制度について
Q1.実雇用率・法定雇用率・納付金の関係を教えてください。仮に2026年7月以降(2.70%)で雇用労働者(総数)122名、雇用労働者(障がい者)3名の状態の場合、実雇用率は2.46%、法定義務数は3.294人となり、納付金は発生無しと認識しておりますがいかがでしょうか?
A1.法定雇用障害者数(法定義務数)を計算する際は、小数点以下の端数を切り捨てます。そのため、ご提示いただいた例では、法定雇用障害者数は3人となります。納付金の計算方法につきましては、下記回答をご参照ください。
Q2.障害者雇用納付金について、対象期間内に対象者が不足している月があったり、超えている月がある場合、納付の際には月当たりでカウントされるのでしょうか?
A2.障害者雇用納付金の算定にあたっては、まず対象期間の各月ごとに法定雇用障害者数と雇用障害者数をそれぞれ算出していただきます。その後、各月の人数を合計した対象期間全体での法定雇用障害者数と雇用障害者数を比較し、雇用障害者数に不足が生じる場合には、不足する人数分の納付金を納めていただく必要がございます。
そのため、各月ごとに常用雇用労働者数、雇用障害者数および法定雇用障害者数を正確に把握していただく必要がございます。

Q3.障害者雇用納付金は百五銀行からの納付ができなくなりますが、手数料を当方で負担すれば百五銀行から振込という形で納付することは可能でしょうか?
A3.障害者雇用納付金の納付は機構が指定する金融機関のペイジー又は本支店窓口での納付書による納付となっております。
令和8年4月1日より、百五銀行を含む地方銀行協会加盟行での本支店窓口による納付書の取扱いは終了となりますが、納付方法についての変更はございません。
百五銀行のインターネットバンキングでのペイジーもしくは他の金融機関の本支店窓口での納付書による納付をご検討くださいますようお願いします。
上記の方法での納付が困難な場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にご相談ください。
障害者雇用納付金関係助成金について
Q4.重度障害者等通勤対策助成金の場合、通勤バスの購入や運転手の雇い入れに対する助成は無いのでしょうか?A4.通勤バスの購入および運転手の雇い入れには助成制度がございます。適用には要件がございますので、詳しくはパンフレットをご確認ください。なお、ご不明な点がございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。
<重度障害者等通勤対策助成金パンフレット>
<問い合わせ先>
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
三重支部 高齢・障害者業務課
TEL:059-213-9255 FAX:059-213-9270