養蜂振興に関する業務
①蜜蜂飼育届(蜜蜂の飼育の届出)
目的
蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施のため
届出対象
平成25年1月1日より、改正養蜂振興法が施行されることに伴い養蜂業者(注1)に加え、趣味で蜜蜂の飼育を行っている場合も蜜蜂飼育届の届出が必要となります。
ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合は届出は不要です。
養蜂業者以外であって、
(1)農作物等の花粉受精のために、適正な時期に妥当な蜂群数飼育する場合。
(2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合。
(3)反復利用が可能な巣枠、巣脾(すひ)を用いた巣枠式巣箱等(注2)を利用せず、重箱式巣箱(注3)自然巣洞等(注4)を利用して蜜蜂の飼育を行っている場合。
注1 養蜂業者・・・蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う者
(趣味で飼育する方でも販売する場合は養蜂業者となります)
注2(左図)
巣枠式巣箱の一例
(蜜蜂飼育届対象)
注3(右図)
重箱式巣箱の一例
(蜜蜂飼育届対象外)
注4
自然巣洞
丸太等を切り抜き、その中空に蜜蜂の巣を作らせたもの
(蜜蜂飼育届対象外)
届出内容及び様式
下記様式に氏名又は名称及び住所、1月1日時点での蜜蜂飼育状況及び1年間の蜜蜂飼育計画を記入して提出して下さい。
〇蜜蜂飼育届(Wordファイル)
〇蜜蜂飼育届記載例(PDFファイル)
蜜蜂飼育計画場所が5ヶ所を超える方はこちらをお使い下さい。
〇飼育計画表(県内)(Wordファイル)
〇飼育計画表(県外)(Wordファイル)
※届出内容に変更があった場合は、当該変更の日から1ヶ月以内に飼育変更届の提出が必要となります。
届出期間
毎年1月4日~1月31日まで
手数料
無料
届出先
住所地を管轄する農林水産(農政・農林)事務所 (受付窓口詳細)
罰則
養蜂振興法第十四条
第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
根拠法令
養蜂振興法 第三条
養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林水産省令第四十五号) 第一条
養蜂振興法施行細則(昭和三十年三重県規則第五十三号) 第二条
備考
-
蜜蜂飼育届は、蜂場使用の権利を保障するものではありません。蜜源に対し周囲の蜂群数が過剰と認められる場合、調整会議を開催することがあります。
-
届出内容は蜂群の配置調整又は防疫その他の養蜂振興に必要な範囲で利用することがあります。
②蜜蜂転飼許可申請
他県から本県内に蜜蜂を移動(転飼)しようとするときは、規定の様式の申請書と転飼をしようとする場所蜂場地貸与同意書を提出していただく必要があります。
目的
蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施のため
申請対象者
他県から本県内へ転飼をしようとする者
申請期間
本県で蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前まで
申請書類
転飼しようとする場所が、他人の所有する土地の場合
手数料
1群あたり150円とし1蜂場につき2300円を上限とする
(三重県収入証紙で納入して下さい)
罰則
第十二条 第四条第一項又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
根拠法令
養蜂振興法 第四条
養蜂振興法施行規則 第二条、第三条
養蜂振興法施行細則 第三条