本県における気候変動適応の取組を推進するため、一般財団法人三重県環境保全事業団が、その拠点となる「三重県気候変動適応センター」を開設します。
今後、本県は、当該センターと連携し、気候変動適応の取組を進めてまいります。
1 開設日
平成31年4月1日(月)
※開設にあたり、当日午後1時30分に三重県環境保全事業団において、
「三重県気候変動適応センター」の看板を掲げます。
2 開設者および開設場所
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 髙沖 芳寿
三重県津市河芸町上野3258番地
TEL:059-245-7505
3 三重県気候変動適応センターの主な業務
・ 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理及び分析
・ 国立環境研究所、県内研究機関等との連携による県内の気候変動影響予測
・ ウェブサイト等による情報発信、普及啓発
(背景)
平成30年12月1日に施行された気候変動適応法では、地球温暖化に起因すると考えられる気候変動影響による被害の防止や軽減等を図る気候変動適応の取組を促進するため、都道府県等に、地域における気候変動適応の取組を推進するための拠点の確保を求めています。
県内においても、平均気温の上昇や農作物への影響、生態系の変化など、すでに気候変動が原因とみられる影響があらわれており、今後も多くの分野で影響があらわれると考えられます。
本県では、三重県地球温暖化防止活動推進センターに指定している一般財団法人三重県環境保全事業団が本県の気候変動適応を推進する拠点機能を担うに相応しい団体であると考え、事業団に対し、三重県気候変動適応センターの設置を要請しました。
(参考)気候変動適応法
第13条 都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変
動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(次項および次条第1項に
おいて「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独又は共同して、確保す
るよう努めるものとする。