1 概要
令和3年1月4日(月)9時40分頃、伊勢市内医療機関から伊勢保健所へ、同日2時30分頃に救急で診療した患者が、顔面・手のしびれ、運動麻痺、言語障害等の症状を呈しており、患者は前日の夕食にふぐを喫食している旨通報がありました。
同保健所が調査したところ、1月3日(日)に志摩市内の飲食店を利用し、ふぐコースを喫食した、1グループ6名中1名が同症状を呈していることが判明しました。
同保健所は、患者の症状及び潜伏期間がふぐ毒によるものと一致すること、発症日から遡ったふぐ毒の潜伏期間中に患者が喫食したふぐ類は、当該飲食店で提供された食事のみであること、患者を診察した医師からふぐ毒による食中毒の届出があったことから、当該施設が原因の食中毒と断定し、本日付けで営業禁止処分としました。
なお、患者は快方に向かっています。