平成17年の建築基準法の改正により、特定建築物及び特定建築設備等について、特定建築物は3年以内に1度、特定建築設備等は1年以内ごとに、資格を有する者により、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を行うこととされています。
今般、雇用経済部が所管する特定建築物等について、当該点検を実施していなかったことが判明したため、県有の特定建築物等における法定点検の実施状況について調査を行ったところ、その結果は以下のとおりでした。
1 調査対象
全ての県有施設
2 調査結果
特定建築物は3年以内に1度の点検が義務付けられているため、平成27年度以降の点検実施の有無に
ついて調査しました。
また、特定建築設備等については、1年以内ごとに点検が義務付けられているため、平成29年度以降
の点検実施の有無を調査しました。
〇法定点検を実施していなかった特定建築物等の数
・法定点検の未実施の特定建築物の棟の数 1,111棟のうち168棟
・法定点検の未実施の特定建築設備等を有する棟の数 1,085棟のうち194棟
※詳細は別紙のとおりです。
3 主な原因
建築基準法における法定点検の制度を十分に認識していなかったこと等と考えています。
4 今後の対応
(1)未点検の施設への対応
未点検の特定建築物等については、早急に点検実施に係る計画を作成します。そのため、各部局にお
いて、点検時期や点検の実施方法などの対応方針を検討します。
(2)再発防止に向けた取組
今後、法定点検が確実に実施されるよう、各部局に対し、早急に具体的な点検項目を明示するなど周
知徹底を行います。
≪参考≫
1 特定建築物(建築基準法第6条第1項第1号及び同法施行令第16条第2項)
・劇場、病院、宿泊施設、共同住宅、福祉施設、学校、体育館、博物館、店舗、倉庫、自動車車庫等の
用途で床面積が100㎡を超えるもの
・事務所その他これに類する用途に供する建築物で、階数が5以上で延べ面積が1,000㎡を超える
もの
2 特定建築設備等(建築基準法第12条第3項)
・昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)
・特定建築物の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)
・特定建築物の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)
※ 防火設備については、平成28年の法改正により、点検対象となりましたが、平成31年5月末ま
で点検の猶予がありますので、今回の調査対象外です。
≪本件に係る問い合わせ先≫
(調査に関すること)
防災対策部危機管理課危機管理班 電話 059-224-2734
(法定点検未実施の施設に関すること)
防災対策部防災対策総務課企画総務班 電話 059-224-2181
総務部管財課施設保全班 電話 059-224-2136
子ども・福祉部人権・危機管理監 電話 059-224-2411
環境生活部文化振興課 電話 059-224-2233
地域連携部人権・危機管理監 電話 059-224-2022
農林水産部農林水産総務課総務班 電話 059-224-2511
雇用対策部雇用対策課地域雇用班 電話 059-224-2461
県土整備部県土整備総務課企画広報班 電話 059-224-2762
企業庁財務管理課資産管理班 電話 059-224-2829
教育委員会事務局社会教育・文化財保護課記念物・民俗文化財班
電話 059-224-3328
警察本部警務部会計課施設室管財係 電話 059-222-0110(代表)
(建築基準法に関すること)
県土整備部建築開発課建築安全班 電話 059-224-2752