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令和08年11月05日

カスタマーハラスメント防止対策促進補助金(令和8年度分)の申請受付を開始します

 県内の小規模事業者による録音・録画環境の整備に係る費用の一部を交付することにより、就業者が安心して働くことができる職場環境整備を促進するため、下記のとおりカスタマーハラスメント防止対策促進補助金の申請受付を開始します。
                   
                      記

1 申請期間
  令和8年11月4日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)17時(必着)まで
  ※受付期間中であっても、申請が予算額に達した場合は受付を終了します。

2 申請方法
  オンラインによる申請又は郵送
 【オンライン申請】
  関連リンクの記載の申請フォームにアクセスし、必要事項と必要書類を送信してください。
 【郵送】
  必要書類を以下の宛先に送付してください。
  〒514-8570 (住所記載不要)
  三重県雇用経済部雇用対策課 宛
  
3 補助金の概要
(1)補助事業実施期間
  交付決定日から令和9年3月10日(水曜日)まで

(2)補助対象経費
  録音・録画機器の新規導入に係る費用(機器購入、設置工事等)
  例)監視用カメラ、ウェアラブルカメラ、通話録音装置など

(3)補助率、補助限度額
  補助率 2分の1以内、補助限度額 20万円

(4)補助対象者
  次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 小規模事業者であって、県内に主たる事務所又は事業所を有すること。
  ※みなし大企業は対象外となります。
 イ 申請時点において次の条件を満たしていること。
  ・カスタマーハラスメント防止に関する基本方針を策定し、就業者に周知していること。
  ・県が実施するカスタマーハラスメント防止対策に関するセミナーを受講していること。
  (県が配信するセミナーの動画を視聴している場合も含む。)
 ウ 以下のいずれにも該当しないこと。
  ・地方公共団体
  ・政治団体、宗教上の組織又は団体
  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規  
   定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業又はこれらに類する事業を行う事
   業者
  ・過去5年以内に法令に違反する重大な事実があった事業者
  ・過去に本補助金の交付を受けたことがある者
  ・三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者
  ・その他補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が判断する事業者
 エ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条
  例(平成22年三重県条例第48号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は三重県の交付する補助金
  等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年)第2条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団
  等」という)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団等が、申
  請事業者の経営に事実上参画していないこと。
 オ 三重県が行う普及啓発活動に協力できること。
  (関連資料での紹介、アンケート調査への協力等)
 カ 三重県から検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること。

4 問合せ先
  〒514-8570
  三重県津市広明町13番地 (三重県庁8階)
  三重県雇用経済部雇用対策課 働き方改革・人材育成班
  TEL:059-224-2454 E-mail:koyou@pref.mie.lg.jp

関連資料

  • 案内チラシ(PDF(2MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2454 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:koyou@pref.mie.lg.jp 

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