近年、太陽光発電施設について、安全面・防災面・景観・生物多様性など、環境への影響に対する地域の懸念が全国的に生じており、本県においても、事業者からの説明不足などコミュニケーション面への不安や、柵・標識の不備をはじめとする維持管理面への懸念など、県民の皆さまから様々な声が寄せられています。
こうした状況を踏まえ、早急に対応すべき事項について内容の充実・強化を図るため、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」(平成29年6月30日策定)を改定します。今後も、県民の皆さまの安全・安心な暮らしと自然環境との調和を図りながら、太陽光発電施設の更なる適正導入を進めてまいります。
1 目的
太陽光発電施設の設置に伴い、防災・環境・景観上の懸念が生じ、地域住民との関係が悪化する等、様々な問題が顕在化していることから、事業者による計画の早い段階からの地域住民への情報提供、法令や条例の遵守、地域住民の理解を得ながらの事業推進等を図ることにより、安全、安心な県民の暮らし、三重の豊かな自然環境との調和がとれた太陽光発電施設の適正な導入を進めることを目的とします。
2 対象施設
「再エネ特措法」に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定の有無に関わらず、次の施設を対象とします。
・設 備 太陽光発電施設
・設置場所 三重県内(隣接府県にまたがる場合も含む)
・施設規模 出力10kW以上 ※建築物に設置されるものを除く
3 改定日
令和8年4月1日改定
4 改定の概要
〇再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定の有無に関わらず、県内に設置する
出力10kW以上の太陽光発電施設が本ガイドラインの適用対象施設となります。
〇全ての対象施設は、事業についての住民説明会の開催または事前周知措置を実施すること、および
説明の範囲・方法を明記しました。
〇太陽光発電施設に対する県民からの不安が大きい反射光や柵塀、雑草の繁茂、排水等について、事
業者に求める予防措置等を明確化しました。