県では、4月25日付けの国からの依頼を受け、県内の医療機関や福祉施設等を対象に旧優生保護法に関する資料の保全依頼を行ったところですが、国の救済方針が決まった際に、速やかに対応できるよう、カルテなど個人の手術記録の特定につながる資料の保管状況等について、下記のとおり調査を行います。
記
1.調査対象
各市町母子保健主管課
各市町障がい福祉主管課
各福祉事務所
歯科を除く全医療機関
障害者支援施設
児童養護施設 等
2.調査内容
旧優生保護法にかかる個人記録等の資料の有無及び資料の内容等
3.調査期間
5月中に調査依頼~平成30年6月29日(金)回答期限