令和7年10月8日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画書の縦覧が開始されましたので、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該事業計画書の写しを一般の閲覧に供します。
なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※) は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三重県いなべ市北勢町瀬木松之下633番地
エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社
代表取締役社長 伊藤 祐介
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所①いなべ市北勢町阿下喜字中川原3419番地1
②いなべ市北勢町阿下喜字中川原3420番地
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
①混練施設
②混練施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
①250.2 t/日 (8h)
②252 t/日 (8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
①汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、
ばいじん(水銀含有ばいじん等を除く)、燃え殻、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く)
②汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、
ばいじん(水銀含有ばいじん等を除く)、引火性廃油、
特定有害廃油(1,4-ジオキサンを含むものに限り、かつ、燃料化できるものに限る)
3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)
(1)エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社ホームページ (公表)URL:http://www.snk-techno.co.jp/
(2)エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社北勢工場 いなべ市北勢町瀬木松之下633番地(縦覧)
(3)エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社統括本部 四日市市清水町4番45号(縦覧)
(4)三重県桑名地域防災総合事務所環境室 桑名市中央町五丁目71番地 (閲覧)
※縦覧及び閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し公表するまでの間とし、(1)は終日、
(2)(3)は午前8時30分から午後5時まで、(4)は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
((2)~(4)は土曜日、日曜日、祝日を除く。)
※上記リンクは、あくまでも利用者の便宜を図るためのリンクであり、県がその内容等を保証したり推薦したり
するものではありません。
リンク先のホームページは県の管理下ではないため、県はその内容について、また、それらを使用したことに
よる損害について、一切の責任を負いません。
4 説明会の開催を予定する日時及び場所
3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください。
5 事業計画者連絡先
エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社 北勢工場
TEL:0594-72-7850 FAX:0594-72-7851